相談&回答 |
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回答プロ: 中島 孝一
ご相談者:40代/男性
雇用保険被保険者離職票の改ざん
最悪の会社に就職してしまいいろいろとトラブル続きのまま退職することになりました。
会社側は都合の悪いことを隠そうと必死なようですが
離職票のなかの「この証明書の記載内容は相違ないと認めます」の欄に私が署名捺印し返送したところ
記載内容を書き換えられていました。
書き換え内容
賃金支払い基礎日数
賃金支払い対象期間
欠勤していないのに欠勤日数の追加
日給から月給への変更記載(実際は月給制ではありません)
離職理由
会社側は自己都合記載
私は労働条件の重大の相違主張
出勤時間の一部を給料に反映されない
休日が頂けない(公休自体拒否・何度か交渉しましたが365日休ませないと恫喝)
求人内容の休日手当が支払われない
等々
現在改ざん後の職安提出用離職票はまだ私の手元にあります
たまたま社会保険事務所から私が直接職安に持っていくこととなり今回の改ざんが発覚しました。
尚、改ざん前のコピーは取ってあります。
このような場合私はどうすればよいのでしょう。
※尚、内容は違いますが似たようなことがあり証拠を突きつけ数日前に訂正させた直後このような改ざんを され個人的には許すつもりはございません。
また書類の改ざんは罪に問われないのでしょうか?
またどのような罪になるのでしょう?
場合によっては告訴も検討しております。
どうぞ知恵をおかしください。
40代/男性 | 日付:2011年10月14日(金) 10:59 JST | 閲覧件数: 4,417
相談者様
はじめまして
ご相談の件ですが、改ざんされたことが事実であるならば
会社は雇用保険法第83条に違反している可能性が高いかと思われます。
(被保険者に関する届出に違反して偽りの届出をした場合、に該当)
ちなみに罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
とりあえずはその改ざん前のコピーと改ざんされた離職票を会社所轄
もしくは相談者様住所管轄どちらかのハローワークに持参して
訂正して貰いましょう。その際にハローワークに対しては会社を上記
違反について告発(ハロワが会社に対して)して貰う旨を
お伝えしたらいいかと思います。第3者(ハロワ)から見て
明らかに改ざんしていることがハッキリしているのであれば
すんなり訂正はしてくれるだろうと思います。できれば訂正を
お願いする際は今までの給料明細や出勤記録のわかるもの
(タイムカードを会社から借りるのは困難だろうから手帳に出勤日や
時間を記録しているのならばそれら)を持参したほうが
よりわかりやすいのですが・・・
相談者様が会社を訴える(離職票の件)ということについては、原則的には
相談者様が今回の件で何かしらの損害を被った(金銭的に)ことを証明
する必要があると思います。
もし今回の改ざんでの訂正が認められず、いくらか給付金額が
減額したのであれば損害が発生するのでしょうが、訂正が認められた
のであれば現実的な損害はないでしょうから、慰謝料という名目に
なるのでしょうが、現実的に考えると(弁護士費用など)費用倒れに
なることもありえますからどうしても裁判提起したいのであれば
弁護士さんによく相談の上行動されることをお勧めします。
ちなみに未払い賃金に関して何かしらの行動を起こしたいのであれば
労働審判という制度もありますので、併せて弁護士さんにご相談下さい。
回答日時:2011年10月17日(月) 15:21 JST
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ご丁寧なご回答ありがとうございます。
もう一度会社に改ざん前のコピーを持っていき追求してみます。
実はこの会社は元々社長が資金をだし同業者を集め(社員としてではなく)始めた会社でしたが次第に集まった方達が不満を持つようになり離れていった会社です。
そのため社員なら思い通り逆らわないだろうと社員を入れるようになったようです。
尚、私がまだ会社のタメと思い社長の言うことを聞いていた時の話しですが
就業実態が外部に漏れることを警戒しタイムカード導入はしないと言っていました。
また給料明細にも日数や時間も記載してありませんが一部書いてある物も存在
たまたまそ書いてある日数が改ざん後の日数とも違っていてズサンな管理で給料計算されていたとも読み取れます。
また素人にでもわかる労働基準法違反の他、業務に関わる重大な法令違反等も当たり前に行われていますので表沙汰になればただでは済まないと思います。
何ども社長に進言してみたのですが逆キレされるばかりで退職する決意となった経緯もありますのでこのような質問内容となってしまいました。
もう一度、社長と話しをして反省も全く見受けられないようでしたら監督署や業務を管轄する機関へ行き事情説明をしたいと思います。
このような質問にお付き合いくださりありがとうございました。
| 40代/男性 | コメント投稿日:2011-10-18 |