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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:20代/女性
私の母は父とは婚姻関係を結んでいません。
それは、父に元々妻がいたからからです。
母曰く、30年前に父と出会い交際を始めたそうなのですが、父はその時点ですでに結婚していたそうです。
又、父は現在の奥さんと結婚する前に2度結婚・離婚をしており2回目の結婚の際には長男が生まれ、離婚と同時に母方に引き取られ、3人目(現在)の妻との間には次男が、そして婚姻関係を結んでない私の母には長女の私が生まれたという事です。
因みに、生まれてすぐに私は父から認知をされているので戸籍上も、父とは親子関係になります。
前述でも書きましたが、母と父が交際を始めたのは父の結婚後で、父の法律上の妻である3人目の方は最初から父が不倫していることを知っており(私が生まれる以前から)、私が生まれた時は流石に母の所へ父の母(姑)と一緒に文句を言うために来たそうです。
それ以後は家に乗り込むという事はなかったそうです。
そして、本題です。
そうこうして、母と父の関係は30年になり私も生まれ、私の幼い頃数年間父は本宅には戻らず数年間私達の家で暮らしていたこともあり、又私の母の知人や近所の親しい友人、家の大家さんなども私達親子の関係を公然の秘密として知られています。
現在でも父は本宅で暮らしていますが、仕事が早朝からなので仕事の日の朝は必ず母の所に立ち寄り食事を食べて仕事へ行きます。なぜなら、父の給料と年金(月平均40万)をすべて貰っているそうなのですが、妻が食事を滅多に作らず自分は外食ばかりしており、父の食事は毎日残り物ばかりだったり、父が畑で育てたものを自分で料理する程度のようで、母が心配し父の食事を作っているのです。
現在、父は年金を2種類貰っています。それは若い頃数十年国鉄で働いていた時の物と、国鉄退社後一般企業で十数年働いていた時の年金があるからです。
母はそのうち一方を父の判断で生活費として貰っており、その事実は妻は知らないとの事でした。
そうした事もあり、父も今後自信が亡くなった時の事が心配の様で、母に相談をする事もあるそうです。
現状では父と母は内縁関係ですが、父の死後遺産となるものは妻とその実子、そして長女である私にごくわずか分配される事になるはずで、母には一銭も入らないはずです。
また、母が受け取っていた年金も、父の死後は妻の方に全て行く事になるので、父としてもそこが心配らしく、母と遺言書の話をする事もあるそうなのです。
そこで相談なのですが、自分で遺言書を書く時の書き方や注意点はあるのでしょうか?
又、書いた後の保管方法や、法律上必要な手続きがあるのでしょうか?
それとも、行政書士さん等に依頼した方が良いのでしょうか(依頼料も気になりますが…)?
父には現在貯蓄(預貯金)としての財産は無く、土地と家が主な分配物になると考えます。
又、父の家の敷地内には先祖代々の墓も設置されています。
お金という形をとるのは遺族年金程度になると思われますが、父が遺言という形で残すとして、母に残せるものは何があるのでしょうか?
現状で妻は母の存在を知ってはいますが、父が母に会うこと自体は何も言わないそうです。
また、兄(次男)は妻子がおり、兄(次男)は私の存在を知っていて子供の頃は交流もありました。
しかし私が考えるにあたって、父が亡くなった際、私達母娘には一切連絡が無い可能性もあります。
その場合の対策など、出来る事はあるのでしょうか?
多くの質問になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
20代/女性 | 日付:2011年10月14日(金) 19:51 JST | 閲覧件数: 4,134
(1)現状分析
ご相談を法的視点で整理分析すると、重婚的内縁(既婚者との内縁)であり、人権関係も複雑です。相続開始時には、感情的・心情的な面からもトラブルに発展する可能性があります。
(2)対応策について
法定相続人以外に、本人の死後、財産を渡す方法は遺言しかありません。
本人自筆でも可能ですが、誰かが無理に書かせたなどの疑惑を回避するためにも遺言相続に詳しい法律実務家に相談され「公正証書遺言」を作成されるようおすすめします。
(3)具体的な対処について
当事務所でも可能ですが、地域的な事情を考慮すると下記データを参照され、地元の遺言・相続手続に詳しい専門家を探す、紹介を受ける、相談するといった選択肢が効果的だろうと思われます。
山口県行政書士会 http://www.yamagyo.com/ 電話083-924-5059
法テラス山口 http://www.houterasu.or.jp/yamaguchi/
回答日時:2011年10月15日(土) 14:06 JST
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ありがとうございました。
母とも相談したいと思います。
| 20代/女性 | コメント投稿日:2011-10-16 |