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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/女性
私は、今月で9歳になる息子の未婚ママです。
今度、新しく父親になってくれる方と結婚予定で、養子縁組を希望しており、旦那になる方も同意してます。
養子縁組は、未成年者の場合に家庭裁判所の許可がいるとのことですが、
申請場所は、実の父親と最後に過ごした住所地の管轄裁判所なのでしょうか?
また実の父親も認知はしてるのですが、養子縁組の申請をしてると連絡が
行くのでしょうか?
認知をしてることと、新たに結婚する男性は、死別した未婚女性との間に
一人子供がいますが、なくなった女性の両親が育てることも会うことも、許してもらえず
今後も変わりそうにないのですが、
相手に子供がいたとしても養子縁組はできるのでしょうか?
収入に関しても実の父親は、地方公務員で市役所勤務ですが、
結婚する男性は、民間企業の正社員です。
実の父親の方が収入高くても、養子縁組は可能でしょうか?
また子供の戸籍はどのように記載されるのでしょうか?
アドバイスを含め、御回答のほど、よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2011年10月21日(金) 12:59 JST | 閲覧件数: 2,267
行政書士の加藤です。
ご質問のケースでは家裁の許可は不要です。
未成年者を養子にする場合には、原則家庭裁判所の許可(民798本文)が必要ですが、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は子の利益が侵害される心配がないので許可を必要としません(民798但書)。
養子縁組の届出をした際に、実の父親に連絡がされることはありません。
再婚相手に子供がいても養子縁組は問題ありません。もちろん収入等で縁組ができないということもありません。
質問者の方が相手方の戸籍に入籍した場合(相手方が筆頭者となった場合)、お子様が養子縁組をされると皆様が同一戸籍に入り、お子様の戸籍事項欄に養子縁組の旨が記載されます。またお子様の父母欄に養父の記載がされます。
回答日時:2011年10月22日(土) 11:06 JST
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すぐにご連絡をいただき、とても「ほっ」とすることができました。
いままで、家庭裁判所に出向かなければならないと思ってただけに
肩の荷がおりました。
来月から結婚に向けた準備を進めることになりました。
二度と、人を愛すことも、愛されることもないと思っていましたが、
今は、すごく幸せです。
子供も父親ができることを大変喜んでいます。
本当にありがとうございました。
不安に思ってることに答えを出していただき、
感謝しております。
これからもよろしくお願いしたいと思いました^-^
| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-11-02 |