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主人の会社の過酷な労働時間について。

ご相談者:30代/女性

はじめてこちらを利用させて頂きます。よろしくお願いします。
主人は旅行会社に勤めておりまして、仕事内容は、日々の営業、その処理、添乗員などです。修学旅行や企業の団体旅行などが主で、営業にでて、夕方や夜に事務所に戻り、その処理をして、帰宅は平均23時です。自分でとってきた仕事の事務処理は自分でやらないと他の人ではわからない…といって、みんな自分でやっています。ノルマの量は人それぞれまったく違います。小さな会社で社長を含めて社員6人、パート2日ぐらいだと思います。そのうち内勤と呼ばれる人が多分二人で、あとは営業です。私はその内勤と呼ばれる人が、主人みたいな営業の人達がとってきた仕事を処理するものだと思っていましたが、そうではなく、多分チケットをとったり営業の人たちの雑用をやっているのだと思います。なので営業の人は自分でとってきた仕事の工程を作ったり、打ち合わせを重ねたり、日中は外に出っぱなしです。簡単に言うと、朝9時に出勤して23時ぐらいまで働き、土日は添乗に行ってるので休みがありません。日曜に限り、添乗の場合は5000円手当がつきます。2週間3週間休みなしは当たり前で、平日は9ー23時まで働き、代わりに平日休みを取る…なんてありえません。形だけ『休みはとっていい』なんて言っていた時期があるみたいですが、過酷なノルマを与えられ、そのノルマを幸い達成して(これだけ働いてるのですから)、それでも不景気だとボーナスは減らされ、休みなんて取れるわけありません。特にこの時期修学旅行で行って帰って行って帰ってで月の半分しか家にいません。土曜日とかに急に一日休みがあっても、添乗に出かけている間事務所での仕事の時間が奪われているわけですから事務所に向かいます。営業マンのトップ二人(主人は№2)はそんな生活を続けています。主人は金属12年、結婚して丸7年です。私達は不妊治療もしているので今仕事をやめてもらうわけにもいきません。不妊の原因だって、疲労も含んでいるはずです。治療にだってもう300万ぐらい使っています。体外受精を繰り返しています。もう、本当にどうしたらいいのかわかりません。素人の私にだって、きっと労働の法律違反だろう…というほど働き過ぎです。主人の体も心配です。訴えてしまいたいぐらいです。でも小さな会社ですから誰が訴えたのかすぐわかってしまいます。主人の立場も考えるとそできません。毎日毎日ひとりぼっちです。不妊治療も4年しているので、大事な話がしたい時も居ないし、一人で考え込んでしまう時支えてほしい時、そばにいません。添乗のせいで大切な体外受精の日取りが狂ってしまうこともあります。長々とすみません。主人が転職するしかないのでしょうか。アドバイスをお願いします。

30代/女性 | 日付:2011年11月13日(日) 23:23 JST | 閲覧件数: 5,710

監督署に勤務実態の相談を

石井 章

行政書士の石井章です。

1日の労働時間を一定の決められた時間(みなし労働時間)とする制度に、ご主人の業務は該当します。みなし労働時間となると、実際に働いた時間に関係なく、みなし時間で働いたものとして扱われます。

所定労働時間が1日7時間の会社で、みなし労働時間を8時間であると、所定労働時間より、1時間だけ残業をしたことになります。毎日、1時間の残業手当が実際の勤務時間に関係なく、支給されることになります。みなし時間が長く設定されていれば、所定労働時間を超えた時間の残業手当が保証されます。内勤社員より優遇されている感じがあり、みなし時間を超えて、働いてしまうこともあるかと思います。

旅行会社という業務の性格上、時間で拘束される通常の勤務とは違う形態をとることは考えられますが、何らかの形で労働契約書(勤務についての書類)に書かれているはずですから、たとえ記載されたものがなくとも、労働基準法に違反するような労働条件であれば、会社に改善を要求できるものと思われます。

ただ、ご主人自身がすすんでこうした勤務形態に不満を感じていないのであれば、(たとえば、各地を旅行できるということに喜びを感じているとか、昇進のため、献身的に会社に尽くすのが生きがいだと感じているなどにより、勤務形態を認め、超勤手当を請求されていないのであれば)違法な勤務状況であることの証明ができません。

もし、ご主人が会社に対して勤務形態の改善や超勤手当を要求しなければならないと感じておられるのであれば、都道府県労働局や労働基準監督署に行って、実際の勤務状況を説明し、相談してみてください。必ず、会社側からの譲歩が引き出されるはずです。

今までの支払給与明細コピーと、勤務状況(時間)がわかる勤怠表のコピーを持参し、相談してみてください。会社との勤務契約内容がわかる書類があれば、そのコピーを持っていってください。

会社内では、勤務の状況を訴えても、すぐに認めさせることが難しいかもしれません。実際に超過勤務時間をご本人が請求していないのであれば、なおさらです。

これから、実際の勤務時間を正確に記録し、確認印をもらって、会社に勤務時間を申告し、それを給与に反映させるようにしてください。

それでも会社側が、残業を認めずに給料の不払いを続けるのであれば、毎日の労働時間を記録した勤務表と会社からの支払い明細書の写しをお近くの労働局(労働基準監督署)に持参して、会社の勤務体系と給与支払いについて実情を訴えてください。

いままでの賃金支払いの不足分の支払いも請求できると思います。

こういうことを言うとこれからの仕事を続けることに支障となるのではないかと心配されるかもしれませんが、心配はご無用です。

これは労働に対する基本的な支払いを受ける権利を会社側が不当に侵害しているので、会社経営者が非難されることがあっても、会社の仕事に従事する就業者として何らおかしいと感じることはありません。

給料面での改善が難しくとも、勤務形態の改善がはかられると思います。

労働条件に違反して就業させている経営者は、違法行為によって業務を行なってい
るので、それ自体が罰せられるものです。

堂々と労働基準監督署に事実を示し、経営者の不正を正してください。

法廷労働時間である1日8時間、週40時間を超えて労働させた場合は、法定時間外労働となり、割増賃金を支払わなければなりません。時間外のほか、休日労働についての割増賃金の支払いについても法の定めがあります。

個人的に会社に要求するよりも、労働基準監督署から会社に改善を要求してもらう方が効果があると思います。必ず、会社側からの譲歩が引き出されるはずです。

このプロに有料相談

回答日時:2011年11月14日(月) 10:42 JST

わかりやすく、丁寧に、お返事ありがとうございました。
こちらのサイトを見つけ、すがるような思いで夜、メールさせて頂きました。
早く送ってみたくてかなり慌ててしまったところ、読み返してみて誤字の多さに恥ずかしい思いです。
すみませんでした。
先生のアドバイスをもとにやれることからやってみようと思います。
本当に本当に、ありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-11-14 |

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・回答を読みましたらご投稿下さい。


石井 章相談件数:88件
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