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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:50代/女性
土地の名義変更についてお尋ねします。
現在住んでいる場所ではないところに土地を7年ほど前に500万60坪を購入しました。
夫名義です。その土地を妻の私名義にするとしたら、生前贈与になりますよね。
① 税金はいくらくらいかかりますか?
② 手続きに司法書士さんに頼むと費用はどのくらいかかりますか?
名義変更したい理由
① 購入時は引越し予定でしたが、主人の病気が悪化して、家をたてる費用が工面できないこと
② 主人の病気が難病で医療費が非課税だと安いこと
③ 土地を売却するのに主人名義だと収入があり、課税されてしまい、
医療費が発生してしまうこと
ただし、私名義にして、税金が医療費より高くなれば、このまま主人名義での売却を検討。
宜しくお願いします。
50代/女性 | 日付:2011年11月16日(水) 16:15 JST | 閲覧件数: 2,240
(1)贈与の扱いについて、相続時精算課税(所有者死亡時に一括して納税する方法)か、通常の暦年課税かを選択でき、どちらを選択するかによって、その取扱が大きく違ってきます。
(2)売却する場合は、ローンがある場合は金融機関との事前相談や、ローンがなくても土地の譲渡所得課税について考慮に入れる必要があると思われます。
したがって、公開相談で一発回答できない事案です。
(3)メインのご相談が税金に関することですから、下記<参考>をごらんいただき、お近くの税務署、税理士に、土地の登記事項証明や、固定資産税課税通知等を持参され相談されるようおすすめします。
<ご参考>
土地の贈与・売却にかかる税金
(1)土地の贈与について、相続時精算課税(所有者死亡時に一括して納税する方法)か、通常の暦年課税かを選択できます。土地の評価額は路線価が適用されます。
(2)土地を売却した場合、譲渡所得課税の対象となります。
(3)具体的な税金の解説は、次の国税庁タックスアンサーのwebサイトを参照ください。
[贈与税について]
No.4402贈与税がかかる場合、
No.4405贈与税がかからない場合
No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)、
No.4409贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
[土地の譲渡所得課税について]
No.3202譲渡所得の計算のしかた(分離課税)、
土地建物の取得費と譲渡費用、
No.3252取得費となるもの、
No.3255譲渡費用となるもの、
No.3258取得費が分からないとき
土地の移転登記に際し、法務局に納付する登録免許税は次のとおりです。
この税額に司法書士報酬(人により上下かなり幅があります)が加算されることになります
(1)贈与の場合、土地の固定資産税評価額×20/1000
(2)相続の場合、土地の固定資産税評価額× 4/1000
回答日時:2011年11月16日(水) 17:40 JST
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松下様 素早いご回答ありがとうございます。税務署等に相談してみます。
| 50代/女性 | コメント投稿日:2011-11-17 |