回答&相談

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初めまして。

先日、酔っ払いが私の家の敷地内に置いてある車に石を蹴ったり、直接蹴るのを発見したので、捕まえたのですが、相手も逃げようと必死に抵抗した為、指に煙草の火傷、切り傷、体は打撲で、医者に全治2週間だと言われました。

当日は、相手が認めたが、『修理はしない』『名前も言わない』『同じ地区なんだからいいじゃないですか』と、酔っ払ってるし、どこの誰かもわからない状態で話にならないので、警察に電話をしました。 

その後は『覚えてない』と…

次の日に夫婦揃って謝罪しに来て、『うちが悪いです』と言ったので、車の見積書と怪我の診断書を見せました。

私の怪我については『殴ってない』と、そこだけははっきり言いきっていました。

その時点では、近所の人だし、車の修理代と医者にかかった金額を払ってもらえればいいと思っていたのですが、『直す前に車を見たい』との事で、次の日の朝イチで見に行ってから修理すると約束し、『医者にも話を聞きたい』との事で、『すぐに返す』との約束で診断書を持って行ってしまいました。

次の日、車屋に何度も電話したが、『来てないので修理が始められない』と…

もちろんすぐに返す約束の診断書も返ってこないので、電話をして、『約束が違う』と言ったところ、『弁護士に何も言うなと言われてる』の一点張り。

弁護士から連絡がきたワケでもないので、本当かどうかもわからず、放置されてます。

『車がないと困るので、早く修理したいし、今も困っているので、レンタカーを借りたい』と言っても何も答えません。


警察に被害届を出したいと言ったところ、それは難しいと言われました。

直後に警察の方が暗闇で懐中電灯を照らして見ていたのですが、傷がわからないと言われたので、次の日、明るいところで見る事にしました。

見たら、大きなへこみはありませんが、石が当たった傷が何か所かあったので、見積書を相手に渡したのですが…

石を(蹴った)と(投げた)の違いで被害届を出したところで受理されるかわからないと言われました。

怪我も、殴られたワケではないので、難しいと…

この場合、どうしたらいいですか?

怪我により、毎日の生活での不便さは言い出したらキリがありません。

また、精神的苦痛も大きいです。

相手の都合でこんな事件に巻き込まれ、相手の都合で修理が遅れる…

頭にきてしょうがないです。

相手は何の為に弁護士に相談してるのでしょうか?

それによって修理代や医者の費用が払われないとかありますか?

お忙しいところすみませんが、アドバイスを下さい。

30代/女性 | 日付:2011年11月18日(金) 06:02 JST | 閲覧件数: 2,021

簡易裁判所の調停申立てをして解決を

行政書士の石井章です。

まず、事件の日時、謝罪に来た日時、そして状況(何が起こったか)をまとめてください。そして、車の見積もり金額、ケガの診断書の内容をメモしてください。

あなたの訴えたい一連の事実を箇条書きメモにして、簡易裁判所へ行ってください。もし、見積書と診断書を再発行してもらえるなら、もらってください。コピーでも可です。

簡易裁判所で、事情を話して「調停申立書」をもらってください。申立人にあなたの住所・氏名を記載し、相手方に元彼の住所・氏名を記載し、箇条書き記録を「紛争の要点」に記載して提出します。提出するのは2種類の書類だけです。用紙は3枚複写になっています。申立てには、印鑑が必要です。用紙は持ち帰って、記載後に届けてもいいです。

裁判所の調停委員は、事実関係を知らないので、訴えたい内容及び「いつ」「どこで」「誰が」「誰に対し」「何を」「どうした」のか時間的な順番に従った事実を具体的に「紛争の要点」に記載して提出します。

事実関係をもとにした申立ての趣旨を記載するとともに、相手方に対する損害賠償
の支払いを求めてください。

関連書類を持ち去り、なんの行動も起さないことを加味すれば、たとえば数百万円の慰謝料の請求を申立てることもおかしくないと思います。車の修理代、病院の診察料や治療費を別にしてです。こうした金額を支払うことの調停を求めるのです。

簡易裁判所にいって、訴えたいことを申立てる手続きは思ったより簡単です。
親切に聞いてくれて、手続きの説明をしてくれます。慰謝料の請求についてご自分で請求額を決めて、妥当かどうかお聞きいただいてもいいかと思います。

簡易裁判所は、地方裁判所と同じ建物内にありますから、最寄の裁判所へ出向いて場所を確認してください。

料金は、収入印紙2,000円(請求額により変わりますが)と切手500円分(80円切手5枚、10円切手10枚)です。裁判所の近くに、印紙や郵便切手が買える場所がある場合が多いです。

調停には、これだけの費用ですみます。調停調書としてまとめられれば、その調書は裁判の判決と同じ効力があります。

ただし、相手方とどうしても折り合いがつかない場合は、訴訟になりますが、先方も事実を認めていることですから、簡易裁判所での調停で解決できると思います。相手が弁護士に相談しようが、事実をもみ消すことはできません。

ご自身で簡易裁判所に調停を依頼してください。

回答日時:2011年11月18日(金) 09:28 JST

早速のお返事、ありがとうございます。

何の知識も無い私なので、不安でいっぱいでした。

お返事、とても心強いです。

早速、内容をまとめたいと思います。

また相談することがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-11-18 |

石井 章相談件数:5件
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