相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:20代/女性
夫が同僚と不倫しました。
どちらも地方公務員(教員)です。
夫、不倫相手それぞれに誓約書にサインをもらいました。(もちろん、脅して書かせてなどいません。)
今回は不倫相手に慰謝料を請求しました。誓約書にもそのように書いています。
誓約書の主な内容は・・・・・・
・不貞行為があったことを認める。
・不貞行為に対する慰謝料200万円を支払う。
・職場の上司に、転勤の希望を伝える。
・今後、不貞行為はもちろん、一切の連絡を取らない。
・万が一これに反した場合は、直ちに法的措置を取り、今回以上の慰謝料請求、職場への報告をする。
・・・といった感じです。
支払期日に相手から連絡がありましたが、相手が上司に相談したようで、上司Aが受け渡しに立ち会い、誓約書で気になる文面があったのでそれを確認させてもらいたい、と言ってきました。
・個人的な問題なので、二人で喫茶店などで会う。
・そちらから第三者を立ち会わせたいなどと言える立場でない。第三者が入るなら、会う気はない。
等と言い、結局一対一で会ったのですが、慰謝料を払う代わりに、「確認書」にサインを書いてほしいと言ってきました。
誰が書いたのか聞くと、「弁護士に作成してもらった」と言っていました。
確認書の主な内容は・・・・・・
・慰謝料を確かに受け取った。
・職場の上司Aに、確かに転勤希望を伝えたことを確認した。
・夫と不倫相手は同僚なので、業務上不可避な連絡以外は連絡を取らないことを約束する。
・今後不倫相手に一切連絡をしない。
・今回の件を一切口外しない。
・・・というような感じです。
誓約書にサインをしているので、それで確認はできている。
慰謝料を渡すから、条件をのめといえる立場ではない。
業務上不可避な連絡なら、私を通じて連絡を取るなど、努力すればいいだけのことだ。
領収書なら書いてもいいが、口外するかしないかについては、今後次第だから確認書にサインするわけにいかない。
等の理由で、慰謝料も受け取らず、突っぱねました。
気になったのは、確認書に弁護士の名前がなかったことです。
弁護士が作成したのであれば、弁護士の名前が書いてあるものではないのでしょうか?
もしも上司が「確認書」を作成し、それを「弁護士が書いた」などということは、何か法律に引っ掛からないのでしょうか?
私文書偽造とか…?
専門の方のご意見を頂戴したいです。
よろしくお願いいたします。
20代/女性 | 日付:2011年12月 4日(日) 09:49 JST | 閲覧件数: 3,093
おたずねの件について
(1)当事務所でも、相談者のご意向により、確認書などの文案を提示のみを行うこともあります。
(2)しかし、ご相談のケースが、実際に弁護士に文案提供を受けたのか、書籍やwebサイトの文例を参考に作成したのかの判別はつきません。
当事務所の場合は次のように区分して対応しています。
(1)文案提供の場合、文案にそって依頼者が自己責任で書面作成をすることになり、原則として、その結果につき責任を負いません。それだけ費用は安価です。
(2)文面に事務所名の表示をする場合、当事者の本人確認、合意意思確認を行うため、立合い、代理人の選任を受ける等、書面作成に関与します。それだけ費用がかかることになります。
今後の交渉につき、有料となっても専門家のアドバイスを受ける選択肢も検討課題かもしれません。
いずれにせよ、スムースに問題解消できますよう願っております。
回答日時:2011年12月 4日(日) 10:42 JST
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丁寧な回答、ありがとうございました。
今回お答えいただいたことも参考に、解決に向け、今後も頑張っていこうと思います。
ありがとうございました。
| 20代/女性 | コメント投稿日:2011-12-05 |