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回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:30代/女性
何度もすみませんが、ご相談させてください。
資料を調べていたら、「マンション建設に関する協定書」というのをみつけました。
その中に、「テレビ受信障害対策」という項目があり、
1)乙は本件工事に起因して生じたテレビ受信障害については乙の責任と負担にて原状復旧を行うものとする。
2)本件工事に起因する電波障害については、地上波デジタル放送対応の施設にて原状復旧を行うものとする。ただし責任範囲については各家庭のアンテナまでとし、デジタル放送を視聴する為に必要なチューナー、デジタル放送対応テレビ等、機器については補償の対象外とする。
とありました。
原状復旧とは、もとの状態に戻すことだと思うのですが
これでは、アンテナの線を繋ぐところまではやってもらえないのでしょうか。
ご回答、よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2011年12月 7日(水) 17:44 JST | 閲覧件数: 2,424
○悩み辞典でのご相談のご利用ありがとうございます。
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。
○さて、追加情報ありがとうございます。
○早速ご相談のご回答ですが、下記のようになります。
>何度もすみませんが、ご相談させてください。
>資料を調べていたら、「マンション建設に関する協定書」という
>のをみつけました。
>その中に、「テレビ受信障害対策」という項目があり、
>1)乙は本件工事に起因して生じたテレビ受信障害については乙の
>責任と負担にて原状復旧を行うものとする。
>2)本件工事に起因する電波障害については、地上波デジタル放送
>対応の施設にて原状復旧を行うものとする。ただし責任範囲につい
>ては各家庭のアンテナまでとし、デジタル放送を視聴する為に必要
>なチューナー、デジタル放送対応テレビ等、機器については補償の
>対象外とする。とありました。
>原状復旧とは、もとの状態に戻すことだと思うのですが
>これでは、アンテナの線を繋ぐところまではやってもらえないので
>しょうか。
>ご回答、よろしくお願いします。
○原状回復がどの程度の回復義務があるのか難しい問題です。
○単純に原状にあったとおり全てもとに戻すという意味だけでは
○必ずしも解決できる問題ではありません。
○しかし、本協定書を提出し、原状復旧とあるため、アンテナの線を
○繋ぐところまでは、本原状復旧に該当するのでは?と主張してみる
○価値はあるものと思われます。
○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。
○それでは失礼します。
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名古屋合同事務所内
飛鳥行政書士法務事務所
古 家 秀 樹
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回答日時:2011年12月 9日(金) 13:45 JST
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お返事ありがとうございました。
とりあえず、原状復旧をと言ってみたいと思います。
私の足らない説明にお答えいただきまして感謝しています。
ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-12-09 |