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回答プロ: 石井 章
ご相談者:30代/男性
はじめまして。
深く悩んでしまい、ご相談させてください。
会社を懲戒解雇(諭旨退職)となってしまいました。
何点かご教示いただきたいのですが、お手数をお掛けしますが、
宜しくお願いいたします。
■解雇の原因
私事のトラブルで相手から訴えられてしまい、逮捕されてしまいました。
その後は示談となり、不起訴で釈放されたのですが、会社に知れており、
重大な就業規則違反ということで、懲戒解雇されました。
ただし、諭旨解雇での扱いとし退職金は支払われました。
■ご教示いただきたいこと
①不起訴でしたが、逮捕事実があることから、不当な行為で会社の信用を損ねたとし、
懲戒解雇とされましたが、妥当な処分なのでしょうか?
会社に訴えた場合、自主退職にはして頂けないのでしょうか?
②今後の再就職活動が不安です。
履歴書にはどのように退職理由を書いたらいいのでしょうか?
・一身上の都合により退職?
・会社都合により退職?
③面接では退職理由がきかれると思いますが、正直に話したほうがいいでしょうか?
④就職活動をしている会社から、解雇になった会社に退職理由の問い合わせがあった場合、
退職証明書等が発行されつのでしょうか?
電話等ではさすがに詳しい内容は話さないと思いますが、退職証明書は提出する義務が
あるのでしょうか?
30代/男性 | 日付:2011年12月 9日(金) 18:02 JST | 閲覧件数: 24,986
行政書士の石井章です。
就業規則、雇用契約書に罰則規定があり、懲戒解雇事由にあたる場合、懲戒解雇されるのは、いたしかたないと考えられます。
会社に採用されたときに、就業規則や雇用契約書をもらって、雇用契約を交わしますが、こうした手続きが全くなかったのであれば別ですが、会社に自主退職(自己都合退職)の扱いを求めることは無理かと思います。会社都合というものでもありません。
ただ、諭旨解雇というかたちで、退職金が支払われていますので、履歴書には通常通り、何年入社、何年退社と書くだけでよいかと思います。
履歴書の賞罰の欄も、不起訴だったわけですから、なにも記入しなくていいです。
当然、次の会社の採用面接では、直近の会社の退職理由を聞かれると思いますが、別の会社で、自分の力を存分に発揮したかったからというように、前向きな発言をして意欲のあることを示してください。
決して、びくびくする必要はありません。面接で、はきはきしていなかったり、採用して大丈夫かと引っかかりを感じさせるような受け答えだと、前の会社に問い合わせをしないといけない理由を与えてしまいます。
通常は、前の会社に問い合わせをすることはないと思います。ただ、応募する会社が前の会社と取引関係があるとか、グループ会社であるとかする場合、どういう社員だったかと気安く問い合わせができる所への応募は避けるべきです。
心配することなく、堂々と会社面接をうけ、自分が応募した会社に対して、多大の貢献ができる人材であることを明るく、意欲をもって訴えてください。面接官に採用に値する人材だと印象づけてください。
自分の長所を面接官にぶつけてください。応募する会社のことをよく調べ、これから会社の発展のため、自分はこうしたいという自信のあふれた発言をしてください。
自分から、諭旨解雇のことは言う必要はありません。採用面接者に、この人ならと認めさせることが最も大切です。採用する人は、人を見る目があると信じているものです。過去の経歴も重視しますが、その人となりをみて、その場で採否をほぼ決定します。第一印象が重要です。
採用面接がうまくいけば、たぶん前の会社に問い合わすことはないと思います。調べられたらしかたない、くらいで望んでください。心配しないで、これからのことだけを考えてすすんでください。
回答日時:2011年12月 9日(金) 22:06 JST
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石井先生
ご回答くださいましして、どうも有難うございます。
励ましのお言葉をいただき、前向きに進んで行こうという気持ちになれました。
有難うございます。
周りの家族も心配しており、私が落ち込んでたら余計悲しむと思いますので、
頑張って、再就職先を探そうと思います。
ただ少し不安のなので、履歴書の記載で少し詳しく教えて頂きたいのですが、
度々で申し訳ございませんが、教えていただけないでしょうか。
会社からの通知書では
「懲戒解雇とします。ただし懲戒解雇であるものの、退職金を支給します
(諭旨退職としての取り扱い)」と通知されました。
その後、退職証明書が送られてきましたが、そこには
「退職年月日 : 2011年11月17日」となっておりました。
履歴書には
「○○年○月 一身上の都合により退職」の記載でよろしいのでしょうか?
諭旨退職は本人に退職を促す懲戒処分という記載を見た覚えがあり、
その通りであれば、自己都合退職だと思うのですが、
懲戒解雇という意味では「会社都合により退職」となるのではと
思ってしまうのですが、いかがでしょうか。
どうか宜しくお願いいたします。
| 30代/男性 | コメント投稿日:2011-12-10 |