相談&回答 |
約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:50代/男性
先日、施設に入っていた、祖父の妹(知的障害者)が、90才で亡くなりました。預金通帳がありましたので、銀行に相談に行ったところ、名義人が亡くなり、子供がいない場合は、兄弟、兄弟が死亡していない場合は、
その子供に権利があると言われました。 祖父の長男である私の父は、6年前に他界しましたので、我が家には、全く権利が無いことになってしまいます。 ちなみに、名義人の兄弟の子供は、父親の兄弟も含め、16人
が存命です。 しかし、この考え方には、『扶養』という概念が欠落しているのでは無いでしょうか。施設に入所するまでの40数年間は、当然ながら、実家である当家で曾祖父母、祖父母、父母が扶養し、入所後も、入所の手続き、施設との連絡、盆暮れの帰省(足腰の丈夫なとき)、施設の行事の参加、労働奉仕、定期的な訪問、手術の立会い、そして、葬儀 、その他諸々・・・を父母、そして、私がやってきました。子供の頃、我が家に、知的障害者のおばあさんが居るという事で、苦労もしてきました。それにもかかわらず、当家には、一切、権利が無く、名義人の顔、名前すら知らない人間に権利があるという事に、甚だ、疑問が湧きます。私の考えでは、当然の事として、扶養してきた、祖父 父が相続すべきもの(二人が他界してるので)、私が、大部分を相続できるように思えるのですが・・・・いかがでしょうか?お教え下さい。お願いします
50代/男性 | 日付:2011年12月12日(月) 16:13 JST | 閲覧件数: 3,517
行政書士の加藤です。
相続人の範囲については民法で定められています。被相続人に第一順位(民法877)の相続人がなく、配偶者もいない場合は第二順位(889条1項1号)である被相続人の直系尊属が相続人となります。第二順位の相続人がいない場合第三順位(889条第1項2号)の兄弟姉妹が相続人となります。また、兄弟姉妹のうち相続発生時にすでに死亡している者がいる場合、代襲相続人となることができるのはその子までに限られます。
民法889条1項2号(被相続人の兄弟姉妹)の相続人については、889条2項で代襲相続が認められていますが、887条2項後段但書で代襲者はその子までとされる、ということです。
もちろん、質問者の方が葬儀費用、入院費等について立替等をされているのであれば、相続人に対して費用請求は可能です。ただし、ご質問のように質問者の方が相続人となることはありません。
回答日時:2011年12月13日(火) 10:51 JST
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。
回答ありがとうございました。納得いかないところがありますが、ひとつの考え方として伺っておきます。
| 50代/男性 | コメント投稿日:2011-12-16 |