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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/男性
松下先生
はじめまして、現在、酷く悩んでおりご相談させてください。
先月、会社を解雇されました。
理由は、就業規則違反をしてしまい諭旨退職扱いで退職となりました。
今後の就職を考えると不安で深く悩んでおりました。
その後、会社から、退職願いと退職時誓約書に捺印すれば、
自己都合退職とするとのことでしたので、提出いたしました。
その誓約書には「2年間は競合関係の事業・業務に関与しないこと」と
記載されており、また、「条項に違反し、損害を及ぼしたときには賠償すること」
となっております。
再就職先がほとんどなく、困り果てていたとき、競合他社の採用募集を
みつけたのですが、上記の事が、重ねて不安となりました。
違反した場合はやはり、損害賠償請求をされてしまうのでしょうか?
また、どのくらいの金額が請求されるのか過去に事例はありますでしょうか?
高齢の両親を支えて生きていくためにはどうしても職を得なければならないので、
応募したいと考えてますが、不安もございますので、
どうかご教示いただけないでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
30代/男性 | 日付:2011年12月19日(月) 22:47 JST | 閲覧件数: 2,252
ご相談の誓約書は、実際に損害賠償するための書面というより、元勤務先に損害を与えるような行為をさせない予防のための書面だと思われます。
今回のおたずねの件につき、次のように回答させていただきます。
(1)誓約書の損害賠償条項は、「退職後2年以内に競合関係の事業・業務に関係して、元勤務先に損害を与えたとき、その損害賠償請求が可能」という解釈が一般的だろうと思われます。
(2)したがって、元勤務先は、損害賠償にあたって、相談者が損害を与えた事実、その損害額の根拠を証明する必要があります。
(3)現実に、相談者さんの再就職後の行為が原因で、損害が発生したことを証明するのは容易ではないと考えます。
(4)相談者さんが、元勤務先の顧客情報の記憶によりその顧客を奪うなど、具体的に明白な損害行為をしなければ、リスクは大きくないだろうと推測します。
(5)万一、請求されたときは、「裁判上の請求をしてください。請求の根拠と請求額の算定について裁判官の判断にしたがいます」と、当事者間の話合いには応じない返答する選択肢もあります。
実際に、裁判所から訴状が届いたら、法テラスなどで弁護士の紹介を受ける等の対処は必要です。
ご相談者の状況は時々刻々変化、進展します。悩み辞典のような公開無料相談では対応の限界があります。有料となっても最寄の専門家に具体的にご相談されるようおすすめします。
回答日時:2011年12月20日(火) 12:12 JST
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松下先生
お世話になります。
ご回答どうも有難うございました。
またなにかございましたら宜しくお願いいたします。
| 30代/男性 | コメント投稿日:2011-12-26 |