相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
初めまして、3ヵ月になる子供のシングルマザーです。父親は、日本に住んでいるアメリカ人ですが子供の認知はしていません。
当初は、後々結婚をする約束でプロポーズされていました。しかし、出産後他に女性がいることが発覚しました。発覚したとたん、結婚は出来ないけど子供には時々会いたいと言われました。 出来ることなら、今までのことを考えると正直会わせたくありません。聞いた話しでは、会いたいと言っているのに会わせないと裁判になった際に、ほぼ私が負けて子供を奪われると聞いたので嫌々ですが承諾しました。 拒否することは出来ないのでしょうか?
あと、会わせる際にその女性が運転するから会う際に一緒に同席する。とも言われ、最初は拒否しましたが私には選択肢がない。と言っています。彼は、電車で来ることも出来るのに面倒くさいなどの勝手な理由で利用しようとしません。 免許はもっています。
30代/女性 | 日付:2011年12月22日(木) 12:52 JST | 閲覧件数: 2,934
婚姻外の男女間に生まれた子の場合、法的な父子関係は認知により生じます。
生物学的な血縁があっても、親子の法律関係は生じません。
したがって、ご相談のケースでは、相手男性は、お子さんに対する養育義務もありません。また、親子ではないので子の面接権もありません。また、会わせてはいけないという定めもありません。
(1)相手男性を子の父とするため、相手男性に認知請求、養育費請求をし、子の面接交渉ができる状況を作り出す選択肢があります。
(2)相手男性に認知請求せず、相手男性と親子関係を生じさせず、法的な父親は不詳のまま、シングルマザーとして子を育てる選択肢もあります。
なお、子は血縁の父に認知請求する権利を失いませんから、認知請求はいつでも可能です。
相談者さんが、どちらを選択するの問題となります。
いずれの選択肢を選んでも、種々の課題が発生しますので、「子の認知」などに経験ある専門家に有料となってもアドバイスを受けられるようお勧めします。
回答日時:2011年12月22日(木) 15:04 JST
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早速の回答ありがとうございます。子供が、関係してくるので有料でもどこかに相談してみます。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2011-12-22 |