相談&回答 |
約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 藤縄 純子
ご相談者:30代/女性
初めまして。
つきあって2年の彼と結婚しようという話になり、
これを機に同棲を開始しました。
指輪はもらってないけど、婚約者として友達には紹介しています。
でも、最近彼の様子がおかしく、
急に結婚をやめたいと言い出しました。
別に好きな人ができたらしいです。
もうどうしていいかわからなくなりました…
誰に相談してらいいのかわからなく、こちらを拝見し相談させていただきました。
よろしくお願い致します。
30代/女性 | 日付:2012年1月16日(月) 18:39 JST | 閲覧件数: 3,315
はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。
結婚の約束をした彼の突然の心変わりに、
ご心痛が大きく、今は何も考えられないくらい辛いですよね。
心理的な面は心理の専門の方にお任せするとして、
私は法律的な観点から今後のことを回答させていただきます。
まずzaraさんと彼の間に婚約が成立していたかが問題になります。
婚約とは、将来結婚しようという言う当事者間の約束です。
真摯に結婚しようという意思表示があれば婚約といえますが、
結納、婚約指輪の受領、親類・友人からの祝福などがあれば
より法的保護に値する婚約があったと認められやすくなります。
zaraさんの場合、指輪はもらっていないけど、
友人に婚約者として紹介し、また結婚を前提に同棲を始めているので
婚約が成立していたとみとめられる可能性が高いですね。
このように婚約が成立すると、
当事者は結婚に向けて誠実に努力しなければいけません。
しかし、結婚は当事者に婚姻の意思がなくては成立しませんので、
残念ながら婚姻の意思が無い相手に、
結婚を強制することはできません。
ただ婚約も契約です。
この契約を「正当な理由」もなく破棄すれば、
損害賠償の義務が生じます。
他に好きな人ができたというのは「正当な理由」にはならないでしょうから、
zaraさんは相手に財産的・精神的損害の賠償請求ができそうです。
婚約破棄は金銭的に解決せざるをえないのです。
一方で損害賠償を請求するということは、
相手と敵対関係になることになりますので、
zaraさんがまだ彼のことを好きであきらめきれないのならあまりおすすめできません。
彼のことを諦めて新しく踏み出そうと思うなら、
気持ちに区切りをつけるために慰謝料を請求するのも方法かと思います。
今はまだ色々考えて迷うことと思います。
少し時間をおいて気持ちを整理して、
自分がどうしたいか見極めてみてはいかがでしょう。
さらに具体的に相談したい場合、
下記アドレスにて受付けますのでご連絡ください。
mimozafujinawa@yahoo.co.jp
回答日時:2012年1月16日(月) 23:19 JST
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。
ご回答ありがとうございます。
そうですね。
もう少し時間をおいて、あせらず、答を出したいと思います。
聞いていただいてだいぶ楽になりました。
本当にありがとうございます。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-01-17 |