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家族(とくに子供)の社会保険加入について

ご相談者:40代/女性

初めまして。どうぞよろしくお願いいたします。

契約社員として働いていた夫が、昨年末(12月31日)で契約満了になり、現在求職活動中です。
夫がその会社に勤めていた間は、娘も一緒にその会社の社会保険に加入していましたが、
現在は社会保険からは抜けております。

私は3年前からパート先の社会保険に加入しており、
夫が社会保険から抜けたため、
夫の仕事が決まるまで私の方の保険に夫と娘を加入させてほしいと会社にお願いしました。
夫の方は、失業保険の給付額によっては加入できない場合もあると言われましたが、
娘の方はすぐにでも手続きできると言われていました。

ところがその数日後に、
「ご主人の失業保険の給付額によっては、夫だけでなく娘も社会保険には加入できない
(私の収入の半分以上の額になる場合は加入できないそうです)」
と会社から連絡がありました。
「世帯主にある程度の収入がある以上は、子供も妻の保険には入れないから、
その場合は国民健康保険に加入してください」
とのことでした。

夫の失業保険の給付額が、会社から言われた金額を下回る可能性はまずありません。
とはいえ、夫が働いていたころの収入に比べると、数万円も収入が減り、
そのうえ、国民健康保険の保険料を支払うとなると、正直かなりの負担です。
それに“収入”とは言っても、働いて稼いだお給料ではなく、失業保険です。

現在は失業保険の具体的な給付額がまだ分からないため、宙に浮いた状態ですが、
給付額が分かれば、社会保険の加入を断られるのは間違いないと思います。

娘はぜんそくの治療のため、月に1度は通院しなければならないため、
どうしても保険証が必要なのですが、
娘だけでも私の社会保険に入れることは、やはり不可能なのでしょうか?
会社の方は、「法律ですから」の一点張りです。

40代/女性 | 日付:2012年1月19日(木) 12:49 JST | 閲覧件数: 3,371

遅くなり申し訳ございません

中島 孝一

相談者様

はじめまして 相談文拝見しました。

まずご主人様が奥様の扶養に入れるかどうかですが、奥様の健保の管轄が
企業組合の場合は組合独自で加入要件を定めているので何とも
申し上げられません。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は、ご主人様が失業保険を実際に給付されるまでは加入できると思います。ただし他にも諸条件ありますので断定はできません。

娘さんの件ですが、上記と同じ理由です。

協会けんぽの場合は、世帯で何人か被保険者がいる場合は収入の高いほうの扶養に加入しなければならない原則があります。が、今回のケースでは協会に申立てしたら認められる可能性はありますので、もし協会けんぽにご加入でしたら一度ご相談ください。

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回答日時:2012年1月26日(木) 18:35 JST

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-01-27 |

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