相談&回答 |
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回答プロ: 中島 孝一
ご相談者:30代/女性
県外に本社のある支店です。
支店従業員数が少ないためか
支店内には就業規則は常備されていないようです。
嫌がらせ、大幅減給、退職勧奨や解雇など様々な問題が起こっており、
経営者に就業規則を見せてほしいとお願いしたところ
「就業規則が何を意味するのか分からない」「見に来たらいい」と言われました。
時間や交通費を掛けて行ったところで見せていただけるかどうかも分かりませんが、
それでもこのような場合は、こちらから行くしかないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
30代/女性 | 日付:2012年1月30日(月) 12:58 JST | 閲覧件数: 2,163
相談者様
はじめまして 相談文拝見しました。
ご質問の件ですが、労働基準法106条に
「次のものを見やすい場所に掲示し又は備え付ける等の方法によって、労働者に周知させなければならない」と規定されており、その中に就業規則が含まれています。ちなみに罰則は30万円以下の罰金となります。
今回、本社には就業規則はあるけれど、支店には備え付けていない、となれば会社側は法106条の趣旨、就業規則の周知義務を十分に果たしているとは言えないでしょう。
ですので、労働基準法に違反していると考えられます。
しかしながらいきなり法令違反を前面に出して伝えてみても角が立つかもしれませんので、ファックスなり郵送なりで確認してもらうことができるのか、仰ってみては如何でしょうか。それでも無理だと先方が仰るのであれば、言質を取って労働基準監督署に指導してもらったほうがいいかもしれませんね。
回答日時:2012年1月30日(月) 19:53 JST
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お礼が遅くなり申し訳ありません。
回答ありがとうございました。
地元の労働相談へ行ったときに
「本社は本社、支店は支店で作るもの。
支店は少人数だから就業規則が無いのではないか?」と言われたので、
支店従業員からは備え付けや周知に関して何も言えないのだと思っていました。
また、今までにも数回(私だけではなく他従業員からも)
郵送等で見せてもらえるようにお願いしましたが、無視され続け、
近々支店の方へ来られるという話を聞いて持参をお願いしたところ
今回質問させていただいたような対応をされました。
「見に来たらいい」ということで拒否には当たらないかと思いましたが、
就業規則の内容が他の問題点にも関係してくるので、
一度、労働基準監督署の方にも相談してみようと思います。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-02-06 |