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自己破産について

ご相談者:30代/女性

初めまして。よろしくお願いいたします。
今後、連帯保証人を頼まれる可能性があります。
主借主は事業の運転資金を借り入れするため借金をするのですが、現状私から見てこれから良くなるとは思えない状況で・・(今はどこも厳しいとは思いますが)もし主借主が多額の借金を返せず破産宣告してしまった場合、私が返済していかなければならないと思うのですが、私にしても多額の借金をとても返せるはずもなく同じように自己破産しなければならない可能性があります。
自己破産をした場合、家、車、預貯金などほとんどが差し押さえになるのは調べて分ったのですが、預貯金の場合は過去2年間の入出金の提出義務があると聞いたのですが、その過去2年分というのは、まだ連帯保証人になっていない今の分でも追及されるのでしょうか?
例えば、これは極端な話ですが、明日連帯保証人になったとします。そして主借主が1年後に破産宣告したとして私も共倒れで破産宣告したとします。
でも私には連帯保証人になる1カ月程前に大金を通帳から下ろして使ってしまっていたとなると自己破産の審査の時に調べられ厳しく追及されたり財産隠しとみなされ認可が下りなくなる可能性もあるのでしょうか?
つまり、まだ保証人にはなってない段階でも過去2年という区切りに引っかかってしまうのか、それとも時期的には2年以内だが審査が入るのは、あくまでも保証人になった日からの換算で保証人になる前は関係ないのか?という事です。
まだ保証人になるのも自己破産も全く想像の段階ですが関わる以上は色々知っておいた方が良いと思い相談させていただきました。
よろしくお願いします。

30代/女性 | 日付:2012年2月 1日(水) 18:02 JST | 閲覧件数: 3,589

自己破産

若山 和由

行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。

私の業務では、債務整理は対応していないので、飽くまで一般的な事例で申し上げる旨、ご了承ください。

過去2年分の入出金履歴の提出義務とありますが、ご自身のお話の通り、まだ連帯保証人になっていない時の分も提出を要請される可能性はあります。そこで厳しく追及がなされるか?ということですが、いわゆるギャンブルなどの遊興に用いているかどうかの確認ですから、あまり気になさる必要は無いでしょう。

>>連帯保証人になる1カ月程前に大金を通帳から下ろして使ってしまっていたとなると自己破産の審査の時に調べられ厳しく追及されたり財産隠しとみなされ認可が下りなくなる可能性もあるのでしょうか?

恐らくですが、大金を下ろしたから、と言っても遊興で使っているわけではなければ、そこまで厳しく追及はされないと思われます。ですので、それほどご心配をなさる必要は無いかと思われます。

一度、詳細については、弁護士や司法書士にお尋ねになられては如何でしょうか?

回答日時:2012年2月 1日(水) 18:42 JST

ありがとうございました。専門家に相談してみたいと思います。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-02-02 |

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若山 和由相談件数:207件
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