相談&回答 |
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回答プロ: 中島 孝一
ご相談者:30代/女性
初めまして。
労災のことでお尋ねさせてください。
現在、インフルエンザに罹っているにもかかわらず、出勤してくる社員がおります。
しかし、会社は出勤を停止させず、放置した状態です。
感染者本人が「皆さん移らないように予防してください」とおかしなことを言っておりますが、この状態は衛生法違反ではないでしょうか。
この状態で、もしもインフルエンザに罹ってしまった場合、労災は適用してもらえるのでしょうか?
30代/女性 | 日付:2012年2月 3日(金) 10:39 JST | 閲覧件数: 3,939
相談者様
はじめまして 相談文拝見しました。
まず今回の環境においてインフルエンザが発症した場合
労災が適用されるかどうか、ですがかなり困難だと思います。
労災が適用される条件として
1.業務遂行性
2.業務起因性
この2つの要件を満たす必要があります。
1.は労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態。
例えば会社で怪我をした、勤務時間帯の中で業務命令に基づき
買い物の途中で転んでケガをした、等です。
2.は業務と傷病との間において因果関係があること。
会社のこの機械を使用していて指の怪我をした、粉じんが舞う現場で
長い間働いていたせいでじん肺を発症した、等です。
これらを具体的に証明しないと労災は支給されません。
今回ならばインフルエンザが発症したのは、会社に居るAという従業員
がインフルエンザの菌を保有していてそれがその労働者に発症した、
これを証明しないといけません。
この会社の外に出たら、完全に無菌状態で発症しているのがAという従業員のみ
であれば証明できるかもしれませんが、現実は違いますよね?
だからこの手で労災が支給されるのは困難なのです。
現実的なお話しをすると、もしインフルエンザに発症し会社を休む状態になった
場合は、社会保険にある傷病手当金を受給するのが一般的です。
次に会社が取るべき対応ですが、このような従業員を早急に休ませる必要が
あり、もしそれを怠った場合は労働安全衛生法第68条(罰則有り)等に
違反すると思われます。
回答日時:2012年2月 6日(月) 17:03 JST
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早々に有難うございました。
予想はしておりましたが、やはり難しいですよね。。。
その後も、出勤停止していただくように上には話しているのですが、全く取り合ってくれません。
こういった場合は、労基署に申し出れば、注意喚起していただけるのでしょうか?
インフルエンザに罹ったことがないので、毎日かなり怖い想いをしているのですが、もしも罹ってしまった場合には、傷病手当の申請をしようと思います。
有難うございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-02-07 |