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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:50代/女性
お尋ねいたします。被相続人の土地の名義をその配偶者と相続人Aが勝手に実印を押して強制的に配偶者に変えてしまいました。なおかつ金融関係の財産も管理してしまいました。これは本来被相続人の意思ではなかったのですが、逆らうと、いろいろな面でいやがらせなど起こることがあきらかなので、このままで良いといいますし、自分の財産を公に管理してもらうのもためらう事だと言います。(かなりの高齢なので) そして管理をしている2人は、相続人BとCには、できるだけ財産分割をさせないために配偶者の財産は相続人Aにいく様に遺書も作成している様です。実際お金も好き勝手に2人で使っていますし、いざ遺産分割の時にはほぼ何も残っていないと思います。余り詳しくは書けませんがA,B,Cは被相続人の子です。とにかくAは自分のためにここまでするかと思う程常識の域を超えたことばかりします。お金を勝手にされない何か良い方法はないでしょうか?難しいとは思いますが・・・又土地はいずれ2人は売るつもりですし、配偶者の財産に関しても、正当に分配される様に、前もってしておく事等はありませんでしょうか?遺留分の申したてをするしかないのでしょうか?でもその時にはほとんど何もなくなっていると思います。何か手立てがございましたらお教え下さい。よろしくお願いいたします。
50代/女性 | 日付:2012年2月 6日(月) 11:20 JST | 閲覧件数: 2,387
行政書士の加藤です。
ご質問の件ですが、遺産分割協議が勝手に相続人の実印を使用してなされたのなら、そもそも協議は無効ですので弁護士に相談されることをお勧めします。
質問の中に、「・・・被相続人の意思ではなかった・・・」とありますが、遺言書があったのでしょうか。遺言書がなく、遺産分割協議が相続人全員の合意でなされているのなら、第三者がとやかく言える問題ではありません。
配偶者(母)の方が遺言書を作成したとのことですが、遺言はあくまで遺言者の最終意思によるものですので、これについても第三者が口をはさむ余地はありません。
ただし、配偶者(母)に意志能力がなければ遺言書は作成できません。
不動産の処分についても処分権限を持つのは所有者です。
推定相続人が事前に相続するであろう財産に対して保全措置をすることは難しいことです。
ご質問の中に書かれているように、配偶者(母)の相続については、子供に遺留分が認められているので、遺言が遺留分を侵害しているのであれば減殺請求は可能です。
質問の初めに書かれている、土地の名義を被相続人の配偶者とする遺産分割協議が勝手に相続人の実印を使用してなされたということであれば、協議は無効ですので、弁護士に法律相談をされて対応されることをお勧めします。
回答日時:2012年2月 7日(火) 18:07 JST
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ご丁寧なご回答ありがとうございます。私の説明があやふやでもうしわけございません。被相続人はまだ生存していますので、遺産分割協議はされておりません。被相続人の実印を配偶者とAがけったくして使いAに贈与した事にしてしまいました。そして強引に被相続人に認めさせたという事実ですので、多分難しいと思います。
| 50代/女性 | コメント投稿日:2012-02-07 |