相談&回答 |
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回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:20代/男性
先日、居酒屋で飲んでおり酔ってしまい店の男子トイレを壊してしまいました。酔っていて壊したことを全く覚えてないのですがトイレのタンクが折れているので弁償してほしいと店から電話がありました。この場合トイレの修理代を全額払わなければならないのか、また男子トイレがつかえないことによる営業補償を求められた場合支払わなければならないのでしょうか。よろしくお願い致します。
20代/男性 | 日付:2012年2月26日(日) 20:48 JST | 閲覧件数: 2,718
○悩み辞典でのご相談のご利用ありがとうございます。
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。
○さて、早速ご相談のご回答ですが、下記のようになります。
>先日、居酒屋で飲んでおり酔ってしまい店の男子トイレを壊してしまいました。
>酔っていて壊したことを全く覚えてないのですがトイレのタンクが折れているの
>で弁償してほしいと店から電話がありました。
○覚えてはいないが、その可能性があり、店側も確実な証拠等があるのでしょうか。
>この場合トイレの修理代を全額払わなければならないのか、また男子トイレがつ
>かえないことによる営業補償を求められた場合支払わなければならないのでしょ
>うか。よろしくお願い致します。
○相談者様が全く覚えていないのであれば、その証拠等を確認し、その証拠等に
○よって、間違いなく相談者様がやってしまったことなのか、その点の確認からが
○必要と思われます。
○万が一、相談者様が加害者であれば、修理代を一部ないし全額支払わなければな
○らないかもしれません。
○そのトイレの損害度合と内容によっては、補償金を多少なりとも支払わなければ
○ならないかもしれません。
○いずれにしても、その判断をして頂けるまたはご助言頂けるのは、専門家でいう
○弁護士に該当いたします。
○職域の関係上、大変申し訳ございません。
○とても、心苦しいことですが、
○弁護士の方へご相談なされることをおすすめ致します。
○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。
○それでは失礼します。
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名古屋合同事務所内
飛鳥行政書士法務事務所
古 家 秀 樹
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回答日時:2012年2月27日(月) 00:42 JST
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ご相談のお礼のコメントがドシドシ届いています。
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ご丁寧な回答ありがとうございます。まだ店側から詳しい金額の連絡がないのでもしもの際は専門家の方のお力をおかりするように致します。お忙しい所本当にありがとうございました。
| 20代/男性 | コメント投稿日:2012-02-28 |