相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:20代/男性
先日、居酒屋で飲んでおり酔ってしまい店の男子トイレを壊してしまいました。酔っていて壊したことを全く覚えてないのですがトイレのタンクが折れているので弁償してほしいと店から電話がありました。この場合トイレの修理代を全額払わなければならないのか、また男子トイレがつかえないことによる営業補償を求められた場合支払わなければならないのでしょうか。よろしくお願い致します。
20代/男性 | 日付:2012年2月26日(日) 20:50 JST | 閲覧件数: 3,657
相談者さんが、当事者交渉に応じるか否かにより、法的に異なる選択肢があります。
(1)示談交渉する選択肢
1.当事者間で、費用請求とその支払につき合意ができれば、示談が成立します。
2.このとき、合意内容を書面(示談書)を作成し、後日「言った、言わない」のトラブル防止策を講じておくことをおすすめします。
(2)事実関係を争う選択肢
1.相談者は「示談には応じない。裁判上の請求をせよ」という姿勢をとる選択肢です。いわゆる「いいがかり」「悪徳請求」には有効な対抗策です。
2.事実関係に疑義があり、合意しない場合、店舗が法的に相談者に支払を求めるためには裁判上の手続を要します。
3.このとき、店舗は、相談者が故意又は過失により壊したこと、また請求額が妥当であることを証明する必要があります。
4.なお、民事上の修理代請求に加え、店舗が、器物損壊などの被害届を警察に出し、刑事事件の扱いに発展することも考えられます。
(3)選択肢により、対処法が違ってきます。
1.示談の立会いや、示談書の作成は行政書士の領域ですから当事務所での対応もできます。
参考データ
兵庫県行政書士会 http://www.hyogokai.or.jp/
2.事実関係を争う場合は、行政書士の領域外となるため、法テラスなどで事前相談されるようおすすめします。
参考データ
法テラス兵庫 www.houterasu.or.jp/hyogo/
兵庫県弁護士会 http://www.hyogoben.or.jp/
回答日時:2012年2月27日(月) 16:13 JST
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ご丁寧な回答ありがとうございます。まだ店側から詳しい金額の連絡がないのでもしもの際は専門家の方のお力をおかりするように致します。
| 20代/男性 | コメント投稿日:2012-02-28 |