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回答プロ: 若山 和由
ご相談者:20代/男性
先日、居酒屋で飲んでおり酔ってしまい店の男子トイレを壊してしまいました。酔っていて壊したことを全く覚えてないのですがトイレのタンクが折れているので弁償してほしいと店から電話がありました。この場合トイレの修理代を全額払わなければならないのか、また男子トイレがつかえないことによる営業補償を求められた場合支払わなければならないのでしょうか。よろしくお願い致します。
20代/男性 | 日付:2012年2月26日(日) 20:53 JST | 閲覧件数: 3,938
行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
非常に難しいところですが、泥酔していたからとして、トイレを壊してしまった場合には、その修理費用の負担はしなければならないでしょう。これはやむを得ないと思われます。
ただ、トイレが使用できないことによる損失(逸失利益)はどの位、その店にお客が入ってくるのか予測できないので、これに関する負担については、話し合いによると思われます。
しかし、当人同士ですと、なかなか冷静な話し合いは難しいと思われますので、専門家に相談して、対応した方がいいでしょう。
回答日時:2012年3月 7日(水) 00:57 JSTお礼のコメントを書く
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