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回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:30代/男性
賃貸マンションの退去時の原状回復費用についてお聞きします。
敷金2ヶ月・礼金0ヶ月で月額85000円で10年ほど住んでおりましたが
3月上旬に引っ越すことになりました。
入居時の契約で、退去時のハウスクリーニング費用・クロス貼り換え費用・畳の表替え費用など
すべて借主負担の内容で契約しました。
しかしながら、経年劣化と考えられる費用については、上記の契約があっても
負担する必要がないといったサイトがありました。
これから管理会社との立会いのもとに費用負担について打ち合わせがありますが、
上記のような内容の契約をしていた場合は借主が負担しなければならないのでしょうか
30代/男性 | 日付:2012年2月27日(月) 14:16 JST | 閲覧件数: 2,759
ご相談ありがとうございます。
同じ相談ですので、同じ内容でお答えしておきます。
賃貸住宅の原状回復費用についてですが、現在は、国交省の原状回復のガイドラインと言うものが指針として提示されてから、貸主、借主の負担に関して明記されるようになっております。その原状回復のガイドラインには、「通常使用に伴う貸室の損耗・汚損は貸主の負担」と言う感じで記されており、それ以降は貸主が負担すべきものとして扱われています。
一方、ご心配されている契約書に記載されている借主の回復義務についても、契約としては有効と考えられます。
では契約通りに負担しなければならないのかと言った質問ですが、これは、契約締結時の経緯や状況によっても対応が異なるようです。
この場合の対応とは、あくまで、少額訴訟等の敷金返還請求を起こした時のことを考えてください。
不動産業者等は、契約書に書かれているから必ず「原状回復してください」と求めてきます。
これを、ガイドラインに基づいて主張しても、現場では平行線になるのが殆どだと思います。つまり、ガイドラインと異なると言っても、「契約時にそういう約束したでしょ」と言われてしまうからです。
結果、現場で、不動産業者が任意に協力しない限りは、議論は平行線となるでしょう。
このことから、原状回復の費用負担に関して、ガイドラインを適用させるには、少額訴訟を起こすことしかないとなります。
少額訴訟で、契約に至った経緯等が賃借人に選択の余地がないものであった場合等は返金せよといった判決が出るケースがあります。
ここに至らないと、原状回復費用の負担は明確になりません。
ご相談者がどこまでやるかと言ったことを含め、お考えいただいたほうがよろしいかと思います。
回答日時:2012年2月28日(火) 13:33 JST
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わかりやすい回答をいただきありがとうございました。
また、同様の内容を送信してしまい大変失礼しました。
約10年満足して住まわせてもらいましたので、少額訴訟などは考えておりません。
穏便に進めたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
| 30代/男性 | コメント投稿日:2012-02-29 |