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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/女性
3日前に母の母(以下祖母)が亡くなりました。母の父(祖父)は20年以上前に亡くなっています。
兄弟は4人います。次女がずっと祖母のめんどうを見ていたので、次女に全ての遺産を相続させる事で、他の3人の兄弟は同意しています。
祖母の相続財産といっても通帳の預金ぐらいでたいした金額でもありません。一応遺言書を書いていたようですが、きちんとした書式で書いているかも分かりません。それでも、遺言書は有効なのでしょうか。それと家族の者が勝手に開封してもいいのでしょうか。それとも、弁護士さんとか行政書士さんに依頼しないといけないのでしょうか。その場合やはりお金が発生すると思うのですが、いくらぐらいかかるのでしょうか。
兄弟で遺言書と財産をどうすればいいのか困っています。詳しく教えて頂けると助かります。
30代/女性 | 日付:2012年2月27日(月) 17:47 JST | 閲覧件数: 2,310
行政書士の加藤です。
自筆証書遺言が封印(封に押印)されている場合、家庭裁判所外で開封した場合は5万円以下の過料に処されます(民法1005条)。また、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続き(民法1004条)が必要となります。
検認手続きとは、相続人等に対し遺言の存在と内容を明らかにして紛失を避け、記載内容を確認し、偽造・変造を防ぐための検証・証拠保全手続きです。ただし、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
検認手続きには、遺言書原本のほか相続人全員の戸籍謄本及び遺言者の出生から死亡までの連続した除籍謄本・改製原戸籍等が必要になります。
遺言書の検認手続きは、相続人からの申し立てで十分対応が可能です。一度、家庭裁判所にご相談されることをお勧めします。
回答日時:2012年2月28日(火) 16:42 JST
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知らない事ばかりで、参考になりました。早速家庭裁判所に相談してみます。
ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-02-28 |