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回答プロ: 石井 章
ご相談者:40代/女性
離婚して離れていた父が6年前に亡くなりました。現在子供は私一人です。再婚した奥さんとは面識もあり良好な関係でしたが、葬儀後1週間で父名義変更、相続放棄の印鑑を打てと言われました。早すぎると断ってから放置されています。生前私の長女が進学の際100万渡すと奥さんに話していたらしく、娘に頂きましたが他は何もいただいておりません。財産といっても土地建物ぐらいです。
法事も呼ばれなくなったため、法律で定められた相続分を請求したいのですが全くの素人なのでわかりません。
どうすればよいか教えて下さい。
40代/女性 | 日付:2012年2月28日(火) 09:00 JST | 閲覧件数: 2,315
行政書士の石井章です。
法定相続の比率は、お二人1/2ずつですが、遺産分割協議書を作成し、たとえば
不動産の土地と建物を別々にお互いに相続すると決めることにより、相続財産を
分け合うことができます。
遺産分割協議に相手方が応じない場合は、遺産相続財産を調べ、それをもとに、
家庭裁判所へ行かれて、調停の手続きに入るのが良いかと思います。
家庭裁判所で調停申立てをすれば、家裁が相手方に調停を行なう日程の連絡を
して調停に入ることができます。費用は想像以上に安いと感じられると思います。
不動産は、法務局で土地・家屋の登記簿をとれば、詳細の情報を入手できます
から、調停を依頼するときに持っていって、家裁で相談することもできます。
また、どういう書類が必要か、事前に相談すれば教えてもらえます。
相続を専門に取り扱っている行政書士などに相談すれば、必要書類をまとめて
もらえるかもしれませんが、相続財産が複雑でなければ、ご本人で調停の手続き
をとることもできるかと思います。
生前贈与された100万円については、調停の段階で、先方から指摘があれば、
その額を1/2分から相殺することになるでしょうが、現金預金や株式その他相続
財産が多少ともあるでしょうから、その辺はご心配されなくともよいと思います。
不動産については、先方が現在も住んでいるのでしょうから、なかなか遺産相続と
して渡したくないと考えていると思います。どうしても遺産相続に応じないのであれ
ば遺産をすべて現金化して、その代金を分け合うということを主張することも可能
かと思います。
相続を長く放置することは、望ましくありません。急ぎ、家庭裁判所に出向かれて
ご相談されることをおすすめします。何も準備ができていない状況でも、親切に
どのようにしたら良いか、教えてもらえると思います。
回答日時:2012年2月29日(水) 10:21 JST
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大変詳しく、丁寧な回答をして頂きありがとうございました。
どのように質問してよいかも判らない状況でしたので、助かりました。
早速、相談に行きます。本当に有難うございました。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-03-01 |