相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:40代/女性
10年お付き合いした彼と今月中に入籍しようという話になっています。
私 バツイチ(12年前に離婚) 子供あり
彼 独身
子供達(3人)の姓についての相談です。
長男20歳 元夫(6年前に死亡)の姓 親権者は私。
二男18歳 三男16歳
親権者は私で姓も私と同じ※年齢は今年、誕生日をむかえての歳です。
①子供達が彼の籍に入り彼の姓を名乗る場合、長男の戸籍の手続きはどのようにしたら良いですか?
②子供達が戸籍上は彼の姓になっても、学校などで今までの姓で名乗る方法はありますか?
またそのようにするにはどのような手続きが必要ですか?
③子供達が彼の姓にしたくない場合は子供達の戸籍はどうしたら良いですか?
上記の手続きについてどこに行き、どれくらいの時間と費用がかかるのかもわかれば教えていただきたいと思います。
長文になりすみません。
よろしくお願いいたします。
40代/女性 | 日付:2012年3月12日(月) 22:59 JST | 閲覧件数: 3,742
ご相談文を法的視点で整理分析すると次のようになります。
相談者さんが相手男性と婚姻届を出すと、相談者さんが戸籍から抜け相手男性と2人の新戸籍が作られ、お子達の戸籍は従前のままです。
お子様の姓を相談者さんと同じにするには2通りの方法があります。
(1)相手男性と養子縁組し、法的に実子と同じ親子関係を作る方法。
(2)家庭裁判所で「子の氏の変更」の審判を申し立てて、裁判所の許可を得て変える方法。
この場合は、相談者さんの連れ子で、相手男性と法的な親子関係は生じません。
いずれの場合も、お子様が15歳以上ですから、お子様の意思確認が必要です。
どうされるかは、相手男性、お子様たちとよく話し合って決めることが大事だと思われます。
当事務所でも取り扱いますが、地域的事情を考慮すると、下記データを参照され、最寄りの行政書士を探す、紹介を受ける選択肢が、便利かもしれません。
宮城県行政書士会 http://www.miyagi-gyosei.or.jp/about_g/sodan.html
回答日時:2012年3月13日(火) 10:00 JST
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ご相談のお礼のコメントがドシドシ届いています。
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ご回答ありがとうございます。
こんなに早くお返事をいただけてたすかりました。
子供達の意志を再度確認して、それから行政書士会のほうに相談してみます。
本当にありがとうございました。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-03-13 |