相談&回答

約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

労働者名簿 拘束時間について

ご相談者:40代/女性

すみません、昨日の回答についてですが、労働者名簿はどこで手に入れたらよいのでしょうか。   先日、主人名義の当座を開設した際、銀行に3名でしていると登録していると銀行から言われましたが、それも労働者名簿とみなされるのでしょうか。 主人の父の扶養家族として、申告に記載されていれば、労働者としてみなされないのでしょうか。    拘束時間というのは具体的にいうとどういうことなのか。  例えば、朝4時から閉店時間までの間は、休憩および買い物等時間を省いて外出してはならないと暗黙の規則があるなら、それは拘束時間と言えるのでしょうか。  家庭のことをしていても、店のことをしなくてはならない場合、やはり拘束時間に含まれるのでしょうか。宜しくお願いします。

40代/女性 | 日付:2012年3月14日(水) 05:18 JST | 閲覧件数: 2,190

労働者名簿 拘束時間について

伊藤 寛

こんにちは。
労働者名簿については、会社に備え付けが義務付けられているので、会社からもらうことになります。

労働者名簿と銀行の登録は関係はありません。

扶養家族と労働者も関係はありません。

拘束時間とは、通常会社などで働く場合、勤務時間が決められており、その時間は買い物や家庭のことなどはできないと思います。

そして、タイムカードなどで時間を管理されていると思います。

家族であれば、買物したいときはでき、家庭のことも融通がきくなどであり、時間も何時間働いたなどの管理されていなければ、労働者とは言えないと考えます。

同一内容の相談については、今後下記のアドレスにお願いいたします。
hirori@cac-net.ne.jp

このプロに有料相談

回答日時:2012年3月14日(水) 17:59 JST

回答ありがとうございました。 現状では、労働者として訴えることは出来ない、ということだけでもわかりました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-03-15 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


伊藤 寛相談件数:85件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談 このプロに有料相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら