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回答プロ: 藤縄 純子
ご相談者:40代/男性
数年前に父親の実家を処分しました。父親の弟夫婦が住んでいたのですが、子供がありませんでした。
父親の実弟が、奥さんが無くなったときに定期預金を解約しておけば何も問題はなかったのですが、解約せずにそのままにしておき自分も他界してしまいました。奥さんの実家に委任の押印のお願いに行きましたが「そちらに出した嫁だからそちらで好きにしてくれればいい」と言われ委任状も戻ってきません。その実家の御主人も亡くなってしまったようです。定期預金の預け先は農協ですが一向に取り合ってもらえません。今後の供養の足しにしたいと思っているのですがどのようにしたら良いのでしょうか?
40代/男性 | 日付:2012年3月23日(金) 11:33 JST | 閲覧件数: 4,853
はじめまして行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。
いただきましたご相談にお答えさせていただきます。
故人の財産の引継ぎがうまく行かない様子、
ご心痛が大きいですね。
被相続人の銀行預金の払い戻しに関してですが、
相続人の一人が代表でこれを払いもどすためには、
遺産分割協議の前と後とで二つの方法があります。
遺産分割前ですと、
銀行の払戻請求書に法定相続人全員の連名で署名捺印して、
全員の印鑑証明書を添付する方法です。
遺産分割協議後ですと、
相続人全員の署名捺印のある遺産分割協議書と印鑑証明を提出して請求する方法です。
(両手続きとも、その他被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍抄本等必要な書類があります)
かなり厳しいものです。
これは相続人の一人が自己の相続分のみを引き出そうとする場合も同じです。
本来金銭債権は相続と同時に分割され、当然に各相続人帰属するとされており、
自己の持分のみの払戻しは認められると考えるのが普通ですが、
銀行実務はこれと異なり、一部の相続人からの一部の払い戻し請求には応じていないのが実情であり、最終的には裁判によって払い戻しを請求していくことになります。
銀行としても他の相続人から再度請求されるという二重払いの危険を回避し、トラブルを防ぐためこのような手続きを要求していると考えられます。
今回のケースですと
農協の銀行預金はあなたの叔父様の奥様(叔母様)の名義なのでしょうか?
そうであるとすれば、叔母様の法定相続人全員の署名捺印と印鑑証明を添付した払戻請求書によるか、法定相続人全員の署名捺印のある遺産分割協議書が必要になります。
相談内容を拝見するかぎり、叔母様にお子さんはいらっしゃらないとのことですので、
夫であるあなたの叔父様と叔母様のご両親(ご両親がいない時は祖父母)が、ご両親および祖父母がいない時は兄弟姉妹が法定相続人になります。
あなたの叔父様も亡くなっているとのことですので、叔父様の相続人も当該預金債権(叔父様の相続分)の相続人ということになります。
今後は叔母様の戸籍をたどって法定相続人全員を確定し、
この方たちの署名捺印、印鑑証明および戸籍抄本などを集めなければなりません。
すこし厄介です。
一度相続が開始されると、なるべく早くに手続きをしなければ、
相続人のそのまた相続人と、どんどん複雑になってしまって、手が付けられなくなります。
このような事態に備えて予め遺言書を作成したり、
亡くなった時は速やかに遺産分割協議を行い
遺産分割協議書を作成するなどの手続きをとることが重要になります。
今回は、預貯金の額にもよると思いますが、
一度専門家に依頼して相続人をたどりこれを確定し、
署名捺印がもらえるよう再度働きかけてみることをお勧めします。
さらに詳しくご相談の場合、
HPよりご連絡いただければと存じます。
http://www.office-fujinawa.com
回答日時:2012年3月24日(土) 00:21 JST
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ありがとうございました。農協からの回答はやはり先生のお答と同じでした。
叔母側の両親も亡くなり、兄弟もこちらに「そちらに任せる」と電話で連絡が来ただけで相続人の押印書類も
もう無くなってしまっていると思います。残念ですがあきらめます。この度は誠に御丁寧な御回答をありがとうございました。
| 40代/男性 | コメント投稿日:2012-03-24 |