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回答プロ: 伊藤 寛
ご相談者:50代/女性
昨年の12月から今の会社に勤めています。
新しい会社で、しかも、夜専門なので、責任者はいなく、それぞれのヘルパーが好き勝手に色々な事を言い、私は訳の分からない状態で振り回されっぱなしでした。なので、入った当初から、困ることが多く、正直言って、辞めたいと思うことも多々ありましたが、辞められない事情があり、今まで頑張ってきました。
ところが、今日、突然、明日からこなくていいと言われてしまったのです。理由を聞くと、他のヘルパーの名前を出して、その人に命令をしたと決めつけ、そんな権限を与えていないと言われました。私はそんな立場にないので、命令をするわけもなく、全くの濡れ衣ですし、他にも言ってもいないことをその人に言ったと決めつけられました。もちろん、言っていないことを説明しましたが、他にも二人、私と仕事をしたくない人がいると言い、その人たちが大事だから、私に辞めるように強く言われました。本当は解雇にしたいけど、それじゃあ、次の仕事が見つけられないだろうから、自己都合で退職してくれと言うのです。私としては、会社から解雇されるような覚えは全くありませんので、そのように言いましたが、もう、シフトに入っていないので、来てもらったら困ると言われました。
仕事も一生懸命にしてきましたし、色々と気を遣いながら、掃除なども積極的にしてきました。会社というのは気に入る、気に入らないでこんなに簡単に人を解雇できるのでしょうか?
明日からどうすれば良いかアドバイスを頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
50代/女性 | 日付:2012年4月 9日(月) 21:47 JST | 閲覧件数: 3,239
こんばんは。
回答します。
解雇は30日前に解雇予告をするまたは解雇予告手当(平均賃金の30日以上)を支払えば手続き上はできます。
しかし、なんでもかんでも解雇していいわけではなく、合理的理由のない解雇は不当であり、無効となることがあります。
人の気に入る、気に入らないは解雇の合理的理由とはなりえないと考えますので、貴方の場合は不当解雇であると考えられます。
まずは解雇予告もされていないので、解雇予告手当を要求してください。
そして、解雇理由証明書の交付を求めてください。
上記の要求を会社が応じないのであれば、労働基準監督署に法違反の申告をしてください。
解雇について、納得できなければ、訴訟や労働局のあっせん制度で会社と争うことになります。
また、自己都合退職にしてくれとのことですが、貴方に退職の意思がないのであれば、応じる必要はなく、絶対に自分から退職届を出すようなことはしないでください。
回答日時:2012年4月10日(火) 01:45 JST
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深夜に回答を頂きまして、申し訳ありませんでした。早速、今日、解雇理由証明書を求めます。アドバイス本当にありがとうございました。
| 50代/女性 | コメント投稿日:2012-04-10 |