相談&回答 |
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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:50代/男性
父親名義の土地に15年前に新築して現在に至ります。
北~南に3軒の分譲地で敷地は真ん中です。
40年ほど前に父が土地を購入、暫くして南隣家が新築しました。
私が新築するまで境界を表す地上物(フェンスやブロック等)は未設置。
自宅竣工後に隣家の主人立ち会いのもとフェンス設置。
東側にスロープを父が購入して設置しています。
土地はGLより600mm高いです。
南側隣家との境界石は東側は公道にあり明確です。
スロープはその東側から南隣家境を西へ3000mmで施工。
その境界部分だけブロックを設置してありました。
西隣家との間に南北3軒とおしのフェンスがあります。
南隣家との境界石(西側)はそのフェンス基礎の外側(西隣家敷地内)にあったらしいです。
と言うのは、父が西・南隣家の住人(ともに故人)と当時確認しましたが、自分の時には確認しませんでした。
理由は西側南北(3軒分)のフェンスの基礎が南隣家の境で段違いになっており、
父の確認時にも3者でそこが境界点と確認合意したと聞いたからです。
自分の時の南隣家の住人は父と確認した同一人です。(数年後に死亡)
東の境界石からその段差(西側石)の間に最初は100mm高のブロックのみを敷設。
しばらくしてそこにブロック1段載せてフェンスを設置しました。
問題が露見しました。フェンス設置時に下のブロックが最大10mmX5000mmほど出越してました。
結局、その上のブロックを正規の位置に載せたので当該部分だけ上から見てズレがあります。
(そのことを隣家には伝えていません)
最初と後の施工業者は別会社です。
今度隣家が土地売却になり境界確認を測量設計会社に依頼、立会を求めて来ました。
こちらも立会に承諾してますが、以下が質問です。
1,西側の境界石がなかった場合、双方で揉めた際の解決方法は?
2,仮に「西側フェンス基礎の段差」が測量後に境界部と確認された際、上記出越したフェンス(基礎)の改修義務の有無。
または、出越し部分のみ削正して済むのか?
3,現状を境界として双方が合議する可能性は?
父は立会わないですが確認書に署名・捺印を先方業者は希望しており、両親も承諾してます。
立会は自分が行います。因みに南隣家とは現在まで全く問題事になっていません。
長くなり判読しにくいかと思いますが、ご教示をお願い致します。
50代/男性 | 日付:2012年4月10日(火) 09:17 JST | 閲覧件数: 3,138
行政書士の加藤です。
公図、地積測量図等の資料については法務局で確認されたのでしょうか。
安易に確認書に署名・捺印はなさらずに境界確定に係る専門家である土地家屋調査士にご相談されることをお勧めします。
土地自体は、境界で区分され、地番をふされて所有権の対象となるので本来は境界と所有権の範囲は一致するのが普通です。しかし、常に一致するとは限りません。境界画確定に紛議が生じた場合は、これを解決するために境界確定訴訟という方法があります。
まずは、地元の土地家屋調査士にご相談のうえ対応してください。測量会社の立ち合いに同席してもらいアドバイスを受けることも可能と思います。
回答日時:2012年4月10日(火) 16:32 JST
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お忙しい中、急な質問にお答えいただき、ありがとうございました。
その後判明したのは「西側境界石」は所定の位置にあり、隣家方業者も確認したとのこと。
西隣家の住民が立ち会ったと直接、その住民から聞きました。自分は未確認です。
時間的猶予が厳しいので当日は取り敢えず立会いと説明を受けるだけとして、
署名捺印等は後日、よく検討をして対応しようと考えます。
再度お伺いすることもあると思いますが、宜しくお願いいたします。
| 50代/男性 | コメント投稿日:2012-04-10 |