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月途中の社会保険について。

ご相談者:30代/女性

今年1月から主人の扶養に入っていました。
会社の健康保険証(家族)を持っています。第3号保険者になっています。

4月16日に就職しました。
この日より会社の社会保険に加入することになりました。

4月15日で、扶養からはずしてもらったらいいと言われました。
この場合、保険料はどうなるのでしょうか?

また、4月9日に病院にかかっているのですが、扶養の時の保険証で問題はないですか?

ご回答お願いしたします。

30代/女性 | 日付:2012年4月16日(月) 23:18 JST | 閲覧件数: 3,074

問題ありません

中島 孝一

相談者様

はじめまして 相談文拝見しました。

4月16日より就職=社保加入ならば、4月15日迄はご主人様の
扶養ということになりますので、
>4月9日に病院にかかっているのですが、
>扶養の時の保険証で問題はないですか?

問題はありません。

また
>4月15日で、扶養からはずしてもらったらいいと言われました。
>この場合、保険料はどうなるのでしょうか?

原則的に、健康保険料には日割り制度がないため、同じ月に
違う種類の健康保険がある場合は後の保険に対し
保険料が発生します(健康保険料の2重取り防止の為)。

今回の場合ですと、3月までは扶養の健康保険(保険料は実際発生しませんが)
4月からは相談者様所属の会社の健康保険料が発生します。

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回答日時:2012年4月17日(火) 09:00 JST

よくわかりました。

ご回答、ありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-04-17 |

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中島 孝一相談件数:58件
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