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回答プロ: 藤縄 純子
ご相談者:40代/男性
こんにちは、愛知県在住48才の男性です。宜しくお願いします。結婚し5年位ですが日常の喧嘩が絶えず離婚を考えています。そこで3つ教えて下さい①現在の財産(婚姻後二人で残した金、物等)は、1/2にすべきと考えますが(現在、お金の管理は妻で出・入は全くわからない私の年収は900万位で子供無現状の生活スタイルを考えると残って当然と判断)妻が金を隠した(口座移動、現金で保有等)場合、泣き寝入りになりますか?②離婚を考える理由は、喧嘩した時等私が何を言っても聞かない・反省しない・態度が変わらない等(一方的な意見で恐縮です)ですが、慰謝料は発生しますか?③今後しばらくは生活が続くと思いますが、生活費は半々でいいですか、残りのお金は小遣いとしていいですか?以上3点についてお願いします。
40代/男性 | 日付:2012年4月23日(月) 21:17 JST | 閲覧件数: 2,414
はじめまして。
行政書士の藤縄純子です。
この度はご相談ありがとうございます。
いただきましたご相談にお答えさせていただきます。
奥様との関係に悩んでいらっしゃるようですね。
ご心痛が大きく、生活が落ち着かないですね。
さて順番にお答えしますが、
まず、奥様がお金を隠している場合についてですが、この時点で調査をするのは大変難しいように思います。
離婚の裁判などになれば、裁判所の調査嘱託で金融機関に開示請求できるようですが、銀行名、支店名等情報が必要です。
できるならいまから口座等の存否をさぐっておかれるといいですね。
現金などで隠されるとさらに調査は難しいでしょう。
この辺りは弁護士さんに相談なさったほうがいいかもしれません。
次に奥様への慰謝料請求についてです。
離婚に伴う慰謝料請求が認められるためには、相手方に不貞行為、暴力行為、虐待行為など(普通の夫婦喧嘩程度では認められません)の有責行為がなければなりません。
単なる性格の不一致などの場合には慰謝料の請求は難しいです。
仮に奥様に暴言など多少の有責行為があったとしても、慰謝料を払わせる程度であるとは認められ難いでしょう。
また、裁判になればこれらの行為の存在をあなたの方が立証しなくてはならなくなります。
最後に生活費に関してですが、申し訳ありませんが頂いた情報のみでは判断ができません。
夫婦は婚姻期間中、家庭がその資産、収入、社会的地位等に応じた社会生活を維持するために必要な費用を分担するものとされています(民法760条)。
その分担額はそれぞれの収入、資産など諸般の事情を考慮して判断されます。
半分だせば残りは全部処分してもよいということにはならず、あなた名義の預金となっていても、夫婦の共有財産とみなされる可能性があります。
奥様に全て金銭の管理を任せるのでなく、やはりご夫婦できちっと話し合い、今後の家計をどのように維持管理していくか、はっきりと決められた方がよいのではないかと思います。
回答日時:2012年4月24日(火) 14:23 JST
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親切・丁寧なご回答ありがとうございました。心が晴れた様な感じがします(質問に対して、適格な回答であったと判断した結果)出来れば、今後とも宜しくお願いしたいです。
以上、本当にありがとう御座いました
| 40代/男性 | コメント投稿日:2012-04-25 |