相談&回答 |
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回答プロ: 伊藤 寛
ご相談者:30代/女性
長文失礼します。
私は、30代会社員の女性です。
現在10年ほど勤務している会社で、
約5ヶ月分の給料が全額支払われておりません。
これは連続してではなく、全額もらえる場合もあれば、少しだけもらえる場合もありました。
給料は手渡しで、給料明細などは合計の金額のみ記入されており
未払い分の証拠がありません。
未払い賃金に関して2年の時効があると聞き、
労働基準監督署、ハローワークに相談に行きましたが、
「証拠がないと支払ってもらうのは厳しい」と言われ
もう諦めた方が良いのか悩んでいます。
ミスをすれば罰金としてお金を支払わなければならないし、
休みも月に2回くらいしか無く、勤務時間も10時間以上越えています。
もちろん、残業代・休日手当てなどはありません。
タイムカードもありません。
今後もらえないなら、仕事を続けていても仕方ないと思い、
上司に退職の意志を伝えました。
その際には「長年勤めているのだから辞めるのに一年ぐらいはかかる」と言われ
退職届けも受けとってもらえませんでした。
休みもないし、労働時間も長いので、体力的にも限界を感じています。
辞める前に、未払い金と罰金の返金をしてもらうことは可能でしょうか?
やはり諦めるしかないのでしょうか…。
経理の者に聞きましたが、私に未払い分があることは社長は知らないそうです。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご解答宜しくお願いします。
30代/女性 | 日付:2012年4月27日(金) 12:03 JST | 閲覧件数: 4,331
こんにちは。
回答いたします。
未払い給与についてはもらう権利は当然あります。
あとは、会社が払うかどうかです。
労働基準監督署のいう証拠については、貴方の過去の給料明細書、出勤簿等がなければ、自分で思い出せるだけ思い出して出勤日、勤務時間数を明らかにしたものを書面化し、それを持参して、未払い賃金であることの法違反の申告をしてください。
罰金についてもいつ・どこで・いくら取られたかを書面にし、未払い賃金とともに法違反の申告をしてください。
退職については、2週間前に退職の意思表示(退職届)をし、その後出社しなくても問題はありません。
すでに会社が貴方に対して債務不履行になっているので、退職ができないということもありません。
給与がそれだけ払われていないのであれば、給与が払わなければ出社しないこと文書で伝え、出社しないほうがいいと考えます。
最終的に労働基準監督署も相談に応じてくれないのであれば、訴訟を起こし、強制執行などの方法で給与を取り返す方法になると考えます。
回答日時:2012年4月28日(土) 14:57 JST
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お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
長年勤務していて、このような扱いを受けるとは思ってもいませんでした。
出来る限り、自分で動いてみようと思います。
少し前向きになることが出来ました。
本当にありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-04-30 |