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主人の仕事について

ご相談者:40代/女性

はじめてご相談させていただきます
私の主人は 去年の9月ごろまではトラックの運転をしていました。9月に事務職に変わりましたが、はじめてのことでとても大変だったようです。それなのに経験のない主人の仕事は想像以上に大変なもので
何十台ものトラックの運行管理、倉庫の在庫管理、人がいないときにはトラックの運転もします。片道1時間30分近くかかるので朝は6時には出勤します。帰りは0時を過ぎることがほとんどです。時には帰ってこれないこともあります。家に帰ってきていても、会社の方から電話があったりで、たぶん睡眠時間は2から3時間だと思います。休みも日曜日だけで土曜日も祝日もありません。これでは体を壊してしまうのではないかと心配で仕方ないのですが、私たちはただ見ていることしかできません。名前だけの管理職で手当もあるのかないのかトラックに乗っていた時よりも給料は下がってしまい貯金もできず 辞めることもできません。ただ倒れてしまうまで我慢するしかないのでしょうか。

40代/女性 | 日付:2012年4月27日(金) 23:06 JST | 閲覧件数: 2,336

管理職でも、泣き寝入りすることはありません

石井 章

行政書士の石井章です。

労働基準法では、使用者は、原則として1日8時間、1週40時間をこえて労働させてはならないとし、(労働基準法第32条) 長時間労働により労働者の健康を害すことがあってはならないとして、労働時間の制限を設けています。

これに違反して労働させた場合には、処罰されます。(労働基準法第119条)

ただ、労働基準法第36条で、労使間で協定を結び、これを行政官庁(労働基準監督署)に届け出た場合、法定時間をこえて労働させてもよいとされています。

役付社員(管理職)についてどう考えればよいかですが、労働時間の制限をうけない役付社員の範囲について、労働基準法第41条2項の「監督もしくは管理の地位にある者」は、指揮権限の有無、ならびに自己の出退勤の制限をうけず、自由裁量の余地があることがその基準になっています。

深夜業(午後10時から午前5時)を法定労働時間の制限をうけない役付社員にやらせた場合でも、他の一般社員と同様に、深夜業の割増賃金(通常賃金の50%以上)を支給しなければなりません。深夜業については、役付社員(管理職)も例外ではありません。

ただし、役付社員に支払われている役付手当などの特別手当が割増手当を含む趣旨であることが就業規則で明らかであること、深夜業に対する割増賃金の法定計算方式による額をこえているなどの事実が明らかであれば、別に手当を支払わなくても差し支えないとされています。

ご相談の内容からすると、管理職だというだけで、法定労働時間の制限が適用されないと結論づけることはできませんから、勤務時間を証明できる記録、給料明細、就業規則などを用意されて、地元の労働局へいって相談してみられたらいかがかと思います。

管理職だから、残業手当なしというのは、場合によっては違法となります。

こうしたことによって、ご自身が会社に居づらくなるとか、会社から差別待遇を受けるかもしれないとか、ご心配されるかもしれませんが、少なくとも会社がご主人に対して、処遇の改善がはかられることはあっても、不利な立場におかれるという心配はないと思います。

労働局が、必要であれば会社に対して、労働基準法違反で訴追することもありますし、ご主人が、勤務実態がわかる書類(勤務表や給料明細)によって労働局が必要としている書類を持参されて、勤務実態を証明できるものを準備できれば、会社自体の違法性を正してくれますから、ご本人に不利になるようなことはないとお考えください。

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回答日時:2012年4月28日(土) 09:29 JST

ありがとうございました。さっそく主人と相談をして 体を壊す前に対処したいと思います。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-04-28 |

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