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回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:30代/女性
先生、こんにちは。こちらに相談してよい内容なのか分かりませんが、メール致しました。3年前に、結婚しました。夫は長男です。実は、私との結婚前のことなのですが、夫の両親(私にとって義父、義母)は15年程前に離婚しています。原因は、義母の不倫です。夫が成人したころに、義母は別の男性と男女関係になり、離婚を切り出し家を出たそうです。妻をとられた義父は、不倫相手ともめたようですが、最終的に慰謝料を支払ってもらい、離婚したようです。その後、義母は不倫相手と再婚し、2人で暮らしています。
義父は、離婚して4年程して脳出血を発症し、言語障害や半身麻痺の後遺症が残り、自宅療養では介護負担が重く、病院生活をしています。長男である夫が後見人となり、私たち夫婦が主で義父の面倒を看ています。夫には、姉がいますので、義姉夫婦にも可能な範囲で協力してもらってはいます。夫は、両親の離婚後、母が許せなくて、絶縁状態だったようですが、私と結婚する数年前より、連絡を取り合うようになったようで、現在では、義母と義母の再婚相手、義姉家族、私たち夫婦と食事に行くこともあります。義母たちに小遣いを渡すこともあります。再婚相手とも普通に会話もしています。夫は、不倫した母は許せないが、母親には変わりないと言っています。私は、何事もないように義母とお付き合いしていますが、再婚相手を交えた付き合いが理解できません。義父は入院中ですが、見舞いに行ったり、外食に一緒に出かけたりお盆や正月には自宅に外泊させ、私が下の世話をしたりします。義父の面倒をみるのは嫁として当たり前なのでしょうが、正直、大変です。20代のころから、お世話しています。夫婦でゆっくり正月を過ごしたいと思ったこともあります。どうしても、義母や義母の再婚相手が許せない気持ちになります。義母に、義父の介護を私たちが看ていることにも関して何も言われたこともありません。私たちが、結婚した時は、ご祝儀も頂けませんでした。ところどころに、非常識なところがあります。
まだ、義母も再婚相手も元気ですが、老後のことを考えると心配です。やはり、義母には変わりないので、義母に何かあった時には、私たちが面倒をみる義務があるのでしょうか。また、義母が再婚相手より先に亡くなったりした場合は、再婚相手を面倒をみる義務はあるのでしょうか?義母や再婚相手が生活に困った時、経済的支援をする義務はありますか?
30代/女性 | 日付:2012年5月16日(水) 17:57 JST | 閲覧件数: 4,656
親族間の扶養に関しては民法で下記の規定がありますので,ご覧ください。
第877条 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
回答日時:2012年5月18日(金) 18:04 JST
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ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-05-19 |