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回答プロ: 武田 敬子
ご相談者:50代/女性
今、住んでいる借家は、家主がきれいに改装してくれないので、母が自費300万円かけて
畳の張替え、折れた床板、壁の塗り替えをして、入居しました。
保証金無しで入居出来ました。
今回、別の借家に引っ越す事になって、そこの家主は保証金、10万円いるといってます。
今住んでいる借家の家主に、10万円請求出来るでしょうか?
母は今、生活保護を受けています。
よろしくお願いします。
50代/女性 | 日付:2012年5月21日(月) 08:50 JST | 閲覧件数: 2,481
はじめまして。
行政書士の武田と申します。
民法には次の規定があります。
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。
したがって、建物の使用に必要な修繕をお母様がしたのであれば、その費用は
家主に請求することが可能です。
賃貸物の使用及び収益に必要な修繕かどうかですが、
折れた床板は少なくとも建物の使用には必要と思われます。
畳の張替え、壁の塗り替え等は当初どのくらいの状況であったかによりますが、
建物の使用に必要と主張できれば費用償還の余地はあると思います。
300万円を修繕にかけたならもっと高い費用を請求できると思いますので、
家主に修繕が必要だった理由を説明して、請求してみると良いと思います。
ご参考になれば幸いです。
武田
回答日時:2012年5月22日(火) 09:40 JST
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ありがとうございます。
どの様な状態で、そしてわざわざ修理をしないといけないのか、遠くに住んでいるのでわからないのが 残念です。
教えていただいた法律があるのを知って、少しでも、お金を出してもらう様に話してみます。
ありがとうございました。
| 50代/女性 | コメント投稿日:2012-05-23 |