相談&回答 |
約4分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 花田 和隆
ご相談者:20代/女性
はじめまして。出口がなく悩んでおります。よろしくお願いいたします。
結婚を控えている彼はバツニで、それぞれの前妻との間に一人ずつ子供がおります。
なお、前妻は二人とも再婚しており、どちらの子供も新しい夫と養子縁組されているようです。
また、子供の幸せを考えるなら今後一切会わないよう言われており、現在では二人ともどこに住んでいるかすらわからないようです。
そんな状況の中、万が一があった場合の彼の遺産相続について不安があります。
これから私と彼で築いていく財産ですので、できることならば、私と、これから生まれてくる子で相続できないか、と思っております。
その対策として、今後、車・家・土地など財産となるものは私名義で購入、貯金も私名義のものだけにする、等を行っていこうと考えており、彼もそれに納得してくれています。
こういった対策は有効なのでしょうか?
また、ある程度財産ができたころには遺書の作成も考えております。
素人なりに色々調べたのですが「公正証書遺言」が有効であるようです。
それによって相続人等の指示をしていれば、わざわざ疎遠の相続人を探し出す必要までなく、スムーズに遺言執行できる、との情報を見ました。
遺留分の問題もあると思いますが、本当なのでしょうか?
今後40年程度は、不慮の事故や病気でもない限り、遺産相続の問題にはならないとは思います・・・
ただ、万が一のために自分とわが子を守れるだけの対策はしたいと思っています。
前妻との子に罪はないことは重々承知しておりますが、これが本音です。
以上について、先生の意見をお聞かせ願えますでしょうか。
20代/女性 | 日付:2012年6月 5日(火) 00:56 JST | 閲覧件数: 3,454
はじめまして。 行政書士の 花田と申します。
まずは ご相談者様のご疑問点からお話させていただこうとおもいます。
)))車・家・土地など財産となるものは私名義で購入、貯金も私名義のものだけにする、等を行っていこうと考えており、彼もそれに納得してくれています。
こういった対策は有効なのでしょうか?
ここは正直なところ判断がむずかしいところです。
もしこれが100%まかり通るとなると、名義を変更することにより簡単に遺産分けから除外することができてしまうからです。
ただやっておくことにより有利にはたらくこともございますのでできる範囲でよいかと思われます。
遺産分けは「名義人」ではなく「実質的な所有者」で判断します。
例えば夫の給与を妻名義の口座で 給与振込みをしていても、これは 実質的には 夫の財産なので 例え妻名義 に していても 夫の遺産として相続の対象になります。
すべて妻名義にするとしても 遺産として相続の対象になる可能性はあります。
対策としては最低限 遺留分は確保しておく。公正証書遺言で ご相談者様の実のご子息のみに 遺産全額を譲り渡す遺言をすることの2点がよろしいかと思われます。
遺産全額を譲り渡す遺言をする場合 遺留分を侵害することにはなりますが無効にはなりません。 遺留分をよこせ(遺留分減殺請求といいます) といってきた場合は 最低限のこしておいた遺留分 をわたす。
いってこない場合は 遺産全額 実のご子息のみのものとなります。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与・・があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅するのでこの期間すぎれば 遺留分 減殺請求権 できなくなります。
夫の遺産相続については上記の方法をとることにより、悪くて遺留分分のみの負担、良ければ 遺産全額 実のご子息のみのものとなります。
どうしても前妻の子が 遺留分減殺請求権を行使するか否かが焦点になるでしょう。
いずれにしろ 公正証書遺言は必ずしておいたほうがよいかと思います。
遺言執行者はつけるようになさっておいたほうがよいでしょう。
答えになってますでしょうか。ご検討されてみてください。
もしご来所が可能でございましたら初回無料で相談をもさせていただいておりますのでよろしければご利用されてみてください。より詳しくおはなしができるかと思います。
問い合わせ先 092-605-1028 9ー18時 日祝休み はなだ 行政書士事務所
回答日時:2012年6月 5日(火) 20:11 JST
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。
とても参考になります。本当にありがとうございました。
まだ先になるとは思いますが、いずれ事務所に相談におうかがいします。
そのときはよろしくお願いいたします。
| 20代/女性 | コメント投稿日:2012-06-07 |