相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:40代/女性
はじめまして。
今までいろいろと事情があり主人とは別居中です。
もう何年も生活費等入れてもらっていませんでしたが、
住宅ローンだけは主人が払ってくれていたので、
この家に住めるのなら、と離婚せず頑張ってきました。
でも5月に銀行から電話があり、
滞納が続いているので競売にかけると言われました。
義兄に相談したら2カ月分は支払ってくれたのですが、
7月には差し押さえが迫っている状態です。
主人は仕事をしていましたが、
債務(多重債務で3年前に破産手続きをする予定で支払いが止まっていたもの)の給料差し押さえが来たので仕事を辞めてしまい、今は失業中です。
土地は義父名義、建物は主人名義、
連帯保証人は義父ですが、
4年ほど前から認知症の為何もわからない状態です。
義兄が後見人になるのですが、
まだ申請をしておらず、借金の件で今まで多大な迷惑をかけているので、
義兄は競売にかけられてもいいと言っています。
このまま主人がローンを払わなければ、
連帯保証人の義父に請求が行くと思うのですが、
義兄が拒否をした場合どうなりますか?
義父の不動産がたくさんあり、税金を払わないといけないこともあり、
義兄は後見人になる手続きするとは言っていますが、
この先いつになるかわかりませんし、
この住宅ローンの連帯保証人ことは拒否されています。
連帯保証人になった時、義父は元気で、
土地も主人に将来譲るということで家を建てました。
義父には不動産や株等、資産があります。
連帯保証人が認知症でも支払い義務は生じますか?
その場合、後見人が必要ですか?
家を出て行っても家賃がかかります。
住宅を残す方法があるのなら私も協力したいです。
ただ、今は息子たちの教育費、生活費等でいっぱいなので、
そうなった場合はまた考えて行かなくてはなりません。
いろいろと複雑なのですがどうか教えて下さい。
よろしくお願いします。
40代/女性 | 日付:2012年6月 6日(水) 14:30 JST | 閲覧件数: 3,317
1.法的視点による現状分析
(1)銀行は今後、連帯保証人への請求と抵当権による競売申立てを並行して行うと推測します。
(2)また、銀行は連帯保証人の財産は抵当権がなくても差押え、競売申立てもできます。
連帯保証責任は、事後認知症になったからといって消滅はしません。
(3)義兄は父親の保証債務、財産について法的には無関係で、「拒否」等ができる立場ではありません。また、認知症が進んだ父親の預貯金を引き出すなどその財産を自由に使うこともできません。
なお、認知症が進んだ方の介護と財産を守るための制度が家庭裁判所に申立てて活用する「成年後見制度」です。
2.今後について
(1)現状、住宅ローンの支払ができなければ、銀行の方針を受け入れるしかないだろうと思われます。数年前に住宅の専門家に相談されたときのアドバイスは適確だったと推測しますが、時計の針は戻せません。
(2)銀行が今後どのような対応をするかについて、確認されるようおすすめします。
(3)銀行がもつ抵当権の効力、連帯保証人に対する銀行の請求権の内容など基礎知識を知りたい場合、下記データを参照され、お近くの法テラスや、弁護士会の相談窓口をご利用されるのがよいでしょう。
法テラス広島 http://www.houterasu.or.jp/hiroshima/guidance/
広島弁護士会 http://www.hiroben.or.jp/
回答日時:2012年6月 6日(水) 15:25 JST
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お世話になります。
早々のご回答ありがとうございます。
調停、法テラス、弁護士相談、すべて現在おこなっています。
ひとつひとつにかなりの時間がかかり、
そのたび次々と事情が変わるので・・・
今後良い方向に向けばと思います。
助言をありがとうございました。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-06-06 |