相談&回答 |
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回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:20代/女性
以前住んでいたマンションの管理会社から原状回復費として16万円の請求を受けています。
そのマンションには7年住みました。
ペットを飼育していたのでペットを飼育していて生じる部分の請求については納得できますし、お支払いもしようかと思いますが
管理会社の言い分としては 次の入居者に賃貸する上での必要最低限の原状回復費であるとの事。
ただ、そんな大金、すぐに用意できるわけもなく
納得もできないので 工事の見積書を請求しました。
工事の見積書はきちんと届いたのですが。
その見積書の中身を見てみると
日付が退去の立会いの前日だったので
なんでそんな退去の立会い前日に全部わかってしまうのかと
疑問を抱き再度、質問をしてみました。
回答は
弊社の物件に付き室内の寸法・設備は把握しております。工事箇所および工事費用は過去の退去時の事例から見積書を事前に取得しており退去立会い当日に詳細を確認のうえ見積書を再作成したもの。日付はその際依頼先業者の日付更新の手違い。
との事でした。
納得できないのは どうもこの言い分が言い訳にしか聞こえません。
部屋の設備や寸法を把握していたとしても、工事箇所、工事費用なんていうのは
通常事例で算出して先に見積書を取ってなどそういう事をしておくものなんでしょうか?
法的措置をも取るという内容証明郵便だったので、これから私はどうしていけばいいのかと思っています。
管理会社に対する対応の仕方など 教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
20代/女性 | 日付:2012年6月 8日(金) 10:05 JST | 閲覧件数: 1,859
ご相談ありがとうございます。
また、お返事が大変遅くなり申し訳ありません。
早速ですが、ご相談の文面からすると、管理会社は退去時の立会をしない段階で、原状回復費用を算出しているということでしょうか?
であれば、あなたが負担すべき内容でないことは明らかです。
また、次の入居者に貸すための最低限の回復と言うのにも、まったく納得がいきません。
本来、原状回復は賃借人の故意・過失によってできた損耗・故障個所を退去時の時点に合わせて回復するものです。
それ以上の回復は本来家主側が負担すべき内容と考えられます。
これらの原状回復は、法律的に定まっているわけではありませんが国土交通省が提言している「原状回復のガイドライン」に則れば、このような考え方にはなりません。
したがって、法的手続きを取るのはご相談者様のほうです。
このような不当な請求は受け入れられないということだけでなく、敷金を返還してほしいという「敷金返還請求」を簡易裁判所に申し立てるのが適切だと考えます。
原状回復は法律的にはあいまいですが、少額訴訟等になると原則、判決は前出のガイドラインに沿った形で出るケースが多くあります。
管理会社も自らを律するような業者は皆無ですから、「出るとこでないと決着はつかない」と言うのが現実でしょうか?
敷金返還請求の少額訴訟を検討されてみてはいかがでしょうか?
回答日時:2012年7月13日(金) 13:56 JST
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詳しい回答をありがとうございました。
ガイドラインを確認の上、法的な措置も含め検討していきたいと思います。
そして、納得できない内容の書面である以上支払う意志がないという事を
毅然とした態度で示していきたいとおもいます。
| 20代/女性 | コメント投稿日:2012-07-18 |