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回答プロ: 花田 和隆
ご相談者:60代/男性
私は当地区の区長をやっている者です、当地区は明治時代に保有した共有山(山林:374290㎡)があり法務局に登記された地権者は当時の78名のままになっており、現在生存者はいません。
共有山の継承者につきましては現在その直系卑属の方や追加加入された方々が地区の地権者となってその維持・財産管理を行っています。
この共有山は国から保安林に指定されていて伐採等出来ない状態であり、その分の損失補償金が国から毎年支払われています、損失保証金を請求する際、法務局に登記された登記簿謄本を添えて提出するようになっていますが、今年から登記簿謄本に加えて戸籍謄本も提出するようにとの依頼があり困惑しております、といいますのも現在地区に残っている卑属の方は22名程度しかおらずその他の卑属の方は転出されたり行き先不明で戸籍謄本を取り付けるにも取れない状態です。
と申しますのも明治40年2月10日に作成された部落協定をもとに大正11年3月13日「共有財産に関する協定」が常会で一任された有力者5名により検討審議し協定されていまして、その中には共有権者の明記・転出する者の共有権の放棄・加入権の条件などが記してあり、地区ではその協定に基づいて管理しているため、転出者に対する掌握が出来ていない現状からです。
そこで当時の登記名義人を現在の地区の地権者(現在30名)に名義変更してはとの意見があるため、質問です、変更できるのかまた、変更した場合、その財産管理について法人化する必要があるのか、あるいは税金が発生したりしないか、また贈与税は?など色々な不安があります。
また、名義人の変更をせずにこのままの状態で戸籍謄本を取り付けて請求していった方がいいのか迷っています、その際、戸籍謄本取り付けるために委任状を取り付けて区長がまとめて取り付けることは出来ないかなどについて教えて頂ければありがたいです。
今年から戸籍謄本を提出する理由は登記人名義の人員を把握して補償額を減額するための資料と聞いています、補償額の減額はやむをえないと思いますが何とか手続きの簡素化ができないか、よい方法がありましたらお教え下さい。
現在、財産管理としては年に1度、共有山の植生の生育状況・境界の刈り払い調査等を行っておりますまた、補償金等の資産については地区内田畑の水路の補修に充てたりお宮や公民館等の改修立替等のために蓄えております。
60代/男性 | 日付:2012年6月 8日(金) 13:39 JST | 閲覧件数: 8,805
明治から登記名義がうごいていないということですね。
)) 当時の登記名義人を現在の地区の地権者(現在30名)に名義変更
地権者は名義人の相続人でしょうか?
名義変更は可能だと思われます。相続を原因とするか贈与・売買はどを原因とするかのどちらかにはなってくるでしょうけれども、いづれにしても 相続人全員を特定することは必須かと思います。
)) 財産管理について法人化する必要があるのか、あるいは税金が発生したりしないか、また贈与税は?
一般的には営利を目的としない権利能力なき社団をつくってそこで管理しているケースが多いようです。
共有山を 贈与する場合は基本的には贈与税 がかかりますが保安林なので評価額は低いはずですので贈与税の110万円控除の範囲内で収まるかもしりません 。オーバーすればかかることになります。
また不動産取得税もかかるでしょう。こちらは税務署に確認されてみてください。
今回のケースの名義 変更はかなりたいへんな作業になるでしょう。
)) 名義人の変更をせずにこのままの状態で戸籍謄本を取り付けて請求していった方がいいのか迷っています、その際、戸籍謄本取り付けるために委任状を取り付けて区長がまとめて取り付けることは出来ないかなどについて教えて頂ければありがたいです。
今年から戸籍謄本を提出する理由は登記人名義の人員を把握して補償額を減額するための資料と聞いています、補償額の減額はやむをえないと思いますが何とか手続きの簡素化ができないか、よい方法がありましたらお教え下さい。
)) 区長がまとめて取り付けることは出来ないか については戸籍取得をするための委任状を全員からとればそれに基づいて 戸籍取得 は可能かと思います。
結局のところ手間と費用はかかるけど名義変更をするか、 損失補償金を取得する方の戸籍を 委任状を全員からとって取得して申請するかになるのではないでしょうか。
手続きの簡素化については市役所にご相談なさるのもよいかと 思います。
答えになっておりますでしょうか。ご検討されてみてください。
回答日時:2012年6月 9日(土) 21:35 JST
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この度は大変ややこしい質問に対して簡明にお答えを頂き誠に有り難うございました。
長い間、名義変更するか・戸籍謄本を取り付けて申請するか迷い悶々としていましたがようやく気持ちの整理がつきました。
役場の税務課と相談し、相続人の委任状を取って戸籍謄本を取り寄せ申請手続きする方法が最も手っ取り早く容易であるとの結論に達しました、今後地区の常会において地区民と相談の上進めて行きたいと思います、本当に有り難うございました。
| 60代/男性 | コメント投稿日:2012-06-10 |