相談&回答 |
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回答プロ: 藤縄 純子
ご相談者:30代/女性
はじめまして。
公証人役場で相談しようと思ったのですが、少し特殊な要件だと思い、怪訝な顔をされても嫌なので
まずはネットで相談しようと思いました。
宜しくお願い致します。
現在3年半程同棲していて事実婚状態です。
浮気や不倫があったわけではないのですが、価値観の不一致等の理由で事実婚解消の予定をしています。
子供はおりませんが、付き合ってから飼い出したペットが数匹おりまして、
それに関して、私がペットを引き取るのでペットを引き取ることによって必要になる規約や広さ等で、
多少高くなってしまう賃貸マンションの家賃を負担してもらうと言う点で合意は済んでおります。
合意した金額は、現在無職の私を気遣ってくれて1年間は全額負担
1年以降は月々5万円の負担で合意しました。
相手の仕事柄月の収入が安定しないこともあり、不安なので公正証書を作ろうと思ったのですが
通常の夫婦の場合は子供ですと大学卒業まで等の期限がありますよね
私たちの場合はペットなので、ペットが死ぬまでの期間となると期限がはっきりとは決められないと思うのですが、
この場合はどうなるのでしょうか?
離婚の際に発生する慰謝料などの総額で、公正証書の手数料が決まると知り
この場合はどうなるんだろうと思いご相談させて頂きました。
傍から見ればたかがペットに…と思われるかもしれません。
正直自分でも思っていますが、金額の面では合意が済んでいるので
相手にはきちんと守って欲しいと思っています。
もちろんペットが亡くなれば偽り無く報告するつもりではいますが、
数匹居るので一番若いペットがまだ2歳程ですから、長ければ20年近くなる可能性もありますし、
手数料の件でどうなるんだろうと気になりました。
変なご相談で大変お恥ずかしいのですが似たようなケース等何か教えて頂けますと幸いです。
長文になってしまいましたが、どうぞよろしくお願い致します。
30代/女性 | 日付:2012年6月 8日(金) 23:46 JST | 閲覧件数: 2,602
はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。
ペットを飼う方々にとって、
ペットは子供と同じというお話をよく伺います。
本当にかわいがっていらっしゃるのですね。
さてご相談の公正証書に関する事項について
お答えさせていただきます。
まず、マンションの賃料補助を受ける期間の記載方法についてです。
たしかに子供の年齢のように期限が確定しているわけではありません。
しかし「飼っているペットがすべて死亡するまで」
というような不確定期限(将来来ることが確実であるが、いつ来るか不明な期限)
を記載する方法も可能かと思います。
この辺りは、実際に行政書士や公証人に協議書を作成してもらう際に
ご相談されるとよろしいでしょう。
次に、公証役場の手数料についてです。
手数料はその公正証書の目的額によって決まります。
離婚協議書の養育費のように、
定期的に金銭を給付する場合は、
支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。
例えば毎月5万円の給付とすると、
5万円×12か月=60万円
これの10年分、60万×10年=600万円
この600万円が目的額になります。
この目的額を公証人手数料表でみると
公証人手数料は17000円ということになります。
日本公証人連合会 手数料表(公正証書作成等に要する費用)にて確認ください。
http://www.koshonin.gr.jp/hi.ht
回答日時:2012年6月10日(日) 00:24 JST
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ご相談のお礼のコメントがドシドシ届いています。
悩み辞典で笑顔のきっかけを見つけて下さい。
大変迅速にご対応頂きありがとうございました。
これで安心して役場へ行けます。
また機会がございましたらどうぞよろしくお願い致します。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-06-10 |