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過去の説明の証拠

ご相談者:60代/男性

こんにちは。早速ですが、よろしくお願いします。
2年程前、父がお世話になっている老人施設から気になる事が書かれた文書が届きました。
それは父が骨折した時の事故報告書(介護日誌)の一部分なのですが、
骨折事故3日後に、2人の職員さんによって入浴介助をしていただいている時の状況説明で、
前方の職員さんが父を起立させ、後方の職員さんがお尻を洗うという場面なのですが、
「胸にかみつく行為があった。口と胸が接する位置であった。」(以下A文とします)とありましたので
びっくりしまして 後日、文書作成に携わった介護部長さんと事務局長さんにお話を伺ったところ、
介護部長さんはお答えがいまいち曖昧だったのですが、事務局長さんからは
「本来は入浴時には入れ歯をはずすのですが、その日 はずすのを忘れておりまして、起立を
させる時に、父様がアーンとあけた口の入れ歯が職員の胸にあたってしまったので
そのような表現になってしまいました」(以下B文とします)と説明を頂きましたので、一安心を
いたしました。
父は85歳 要介護認定4、身体障害者認定区分1級(眼の障害と脊柱管狭窄症による判定)で、
自分で動くことや歩くことはもちろん、寝返りも起き上がりもできず、目もほとんど見えず、
人形のような状態で、全介助でした。
職員さんによる食事介助の習慣で、ものが近づくと口をアーンとあける癖がついておりましたの
で、職員さんの説明はとても納得のいくものでした。
この最近、当時の骨折事故に対する和解書を作成することになったのですが、
上記A文に関してはB文のように状況の説明をつけて頂けないでしょうか?とお願いしたところ、
施設の責任者(施設長さん)からの御返事かと思われますが、
「当時の説明自体が証拠として残っておりませんので認められません」
というお答えでした。
再び、びっくりいたしました。「証拠」などときついことを言われるなー と思いました。
しかし、「和解書なる書類」ともなると、ここまで厳正なのか とも思っております。

≪ここをお聞きしたいのです≫
これ(B文)はもう 職員様の過去の説明であり、施設様で記録もされなかった事でありましょうし
当方でもその時 そのご説明を特に何かに録音した訳でもないのです。
施設長様の言われるとおり、施設側に証拠として残っていない限り、
こちらでいく「ら説明を受けました」といっても、もう認めてもらえないものなのでしょうか?
それが当然であれば 当方らはきっぱりとあきらめるようにしますので
どうかご回答をよろしくお願いいたします。

(本音としては…) A文の表現がかなり どうしても きわどく感じるため、
このままなら父がチョット気の毒かな という思いがあるものですから、できれば認めて頂き、
簡単にでも お互いに納得のできる状況説明文を追加してもらえたらもっとなめらかな表現に
なろうかと思うわけであります。
ただ、当時 説明をしていただいた職員様が、「そんなことは言わなかったです」 と言われたら、
もう何にも言えないということですね。
しかし、「説明はしたが証拠としては残っていない」 と言われているのかも知れませんが、
これはないか と自問自答しています。
信頼していたまじめな職員さんなので、もしそうであるならば、かなり残念ですが、
これもあきらめる以外にないということになりますね。
いま 考え込んでいる状態です。
済みませんが よろしくお願いいたします。

60代/男性 | 日付:2012年6月12日(火) 14:09 JST | 閲覧件数: 1,890

証拠の根拠は何でしょう?

永井 隆一

永井でございます。

ご相談内容を拝読いたしました。

A・B両文章の表現に関して、「入れ歯があたった」と「噛み付いた」ではかなり齟齬があるように感じました。

A文の表現に関しては、何かの「証拠」に即して作成されたものなのでしょうか?
「証拠」とは、当該事故調査に関る当事の介護職員からの聞き取り調査記録ではなく、あくまで業務日誌やケース記録のような文書に記載されたものかどうかであることです。
聞き取り調査であれば、以前の記憶のため、曖昧な部分もあるかと考えますが、日誌の類であればある程度の根拠になるかと存じます。
もし、「噛み付いた」胸の記載があったとしても、責任ある立場の事務局長からの説明は、それ相当の重みがあるはずでございます。

さらに、「かみつき行為」は、他害行為でございます。
当時のお父様の要介護度を決定するに当たり、認定調査にそのような記載があるのでしょうか?

もし、そのような記載がなければ、不自然で不適切な表現に思います。

施設の方から、当時お父様は他にも突発的に人に噛み付くような行為をしていたという記録が残っているのかご説明いただければと存じます。

もし、記載された記録がなければ、どうして「そのとき」噛みついたのか?

おそらくその説明がB文になるのでしょう。

となれば、あなたのご理解のとおり文章は変更すべきだと存じます。

具体的手続やご不明な点に関しましては、下記までご連絡賜りたく存じます。

行政書士 ナガイ事務所  永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
r-010109@mars.dti.ne.jp
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」
□ 東日本大震災の都内避難者のための福祉総合電話相談 相談員
□ 障害程度区分認定審査会 委員

回答日時:2012年6月14日(木) 17:48 JST

ご回答ありがとうございました。まさに的を射たご見解と思いました。
永井先生は、相談者自身への立場の切り替えが非常に優れておられて、相談者になりきって考えてくださるようで、必要なアドバイスが適切に伝わります。
自分の思い考えていることは間違いではなかったということが分かって、うれしく思います。

| 60代/男性 | コメント投稿日:2012-06-15 |

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