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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:20代/女性
はじめまして。
早速ですが、
もうすぐ3歳になる子供がいます。
その子の父親とは、事情があって籍を入れてません。
ですが、産まれる前から一緒に暮らしており、
認知もしてもらっていて、当然ですが母子扱いにもしてません。
いずれは籍を入れたいと思っています。
こういった場合、籍を入れたら
血縁関係もあり認知していても子供は養子扱いになるのでしょうか?
少し調べたのですが、養女になってしまうってあったんですが
法律用語が沢山出てきていまいち解らず・・・
もしなってしまうなら、そうならないようにする方法とかは
ありますでしょうか?
20代/女性 | 日付:2012年6月14日(木) 09:56 JST | 閲覧件数: 7,240
婚姻届を出せば「夫・妻・子(実子)」の戸籍ができます。ご安心ください。
なお、親子の法律関係は民法に次のように定められています。
1.婚姻関係にない男女間の法的父子関係は、認知によって生じます。
(1)認知があれば、子の戸籍の父欄に認知した男性氏名が記載されます。
(2)認知がなければ、法的父子関係が生じないため子の戸籍の父欄は空白のままです。
2.子の認知した男性が、子の母と婚姻すれば、民法に定めがある「準正」が生じます。
(1)民法では、婚姻中の男女間に生まれた子を「嫡出子」、婚姻関係にない男女間に生まれた子を「非嫡出子」と区分し、また「非嫡出子」の法定相続分は「嫡出子」の半分と定めています。
(2)次に、民法には、子の認知した男性が、子の母と婚姻すれば、子は「非嫡出子」から「嫡出子」に法的扱いを変える定め(これが「準正」です)があります。→今回ご相談のケースです。
3.養子縁組が必要な場合
実父がいる子の母と、子の父以外の男性が婚姻したとき、婚姻した男性と連れ子とは「養子」縁組をしないと法的父子関係は生じません。
今回のご相談は、認知した子のケースと連れ子のケースとを混同されているのだろうと推測します。
回答日時:2012年6月15日(金) 13:46 JST
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解り易い回答をしていただき、ありがとうございました。
自分で調べたのだと難しく書いてあり、
養女になると勝手に理解してました。
質問してみて本当によかったです。
本当にありがとうございました。
| 20代/女性 | コメント投稿日:2012-06-15 |