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二世帯で同居している認知症の父の預金が全て妹夫婦の手元に

ご相談者:50代/女性

ここのところ物忘れがひどい父。母八年前に他界。
もしものときのために財産の開示を求めてきましたが、頑固者の父は聞く耳もたずひとりで管理してきました。

中程度の認知症と診断され、共働きではありますが、娘は大学生、家のローンもあり生活に余裕はなく
私も仕事を続けなくては生活が成り立たないため不安になりました。
やっとのことで父から聞きだしたことは、預貯金全ては郵貯一本にし妹に渡してある。妹に全て任せてあるので安心しなさいとのことでした。妹夫妻は子供がいなく自営業のため融通がきくからというのが理由らしいです。
妹に問いただしたところそれを鵜呑みにされては困惑する。通帳は預ってと頼まれたから預っているとのことでした。介護についても積極的ではなく、父の面倒は働きながら全て私が看ています。
父に渡した時期、理由、金額を問いただしましたがあやふやに誤魔化し、しまいには怒り出してしまいます。
理由はプレゼントと言うときもあれば、介護医療費の資金として渡したといってみたり。金額は1200万円以上ということだけはわかりました。時期については一切答えてくれません。

泣き母の相続の際、妹は母の預金全て持っていってしまいました。(金額は150万です。)
身内のことを悪く思いたくありませんが、今回の件も何か策略があるのではと不安になります。

今一番心配していることは、妹に渡した際の預貯金の残高がわからないことです。
万が一使い込みをされていても泣き寝入りしなくてはならないのではないかということです。
そこで質問です。
・通帳やカードの再発行をし、使えなくすることは違法でしょうか。
・郵貯に入出金の開示を求めることはできますか.

今後の対応としては、
父は当事者どうしでの解決を望んでいますが、私は家裁調停に申し立てをするつもりです。
今後は後見人制度も利用しきっちりとした管理をすることが望み。
この考え方はまちがっていますか。

以上宜しくおねがいいたします。

50代/女性 | 日付:2012年6月14日(木) 14:08 JST | 閲覧件数: 2,866

当事者間の合意ができない場合に備えて、裁判所制度があります。

松下 豊太郎

(1)親子・姉妹間でスムースに合意ができることが理想です。

(2)しかし、法的権利義務(利害関係)や感情的要因などが生じ、争いに発展することは、わが国法制度の「想定内」であって、家庭裁判所の調停や審判などのトラブル解決手段が準備されています。

(3)直接当事者間で「○○を見せろ」等請求すると、感情的反発が生じ、法的権利義務の視点で冷静な事務的対応ができない事態に陥ることも珍しくありません。

(4)具体的に今採用できるどのような法的選択肢があるか等について、有料となっても、個人情報を含む具体的な状況打開策の相談をされるようおすすめします。
参照データ  
東京都行政書士会 http://www.tokyo-gyosei.or.jp/
 法テラス 東京 http://www.houterasu.or.jp/tokyo/guidance/index.html

(5)悩み辞典の無料相談の公開回答で、解決できる範囲を超えていることをご理解ください。

このプロに有料相談

回答日時:2012年6月15日(金) 13:48 JST

ご丁寧な対応ありがとうございます。
当事者どうしで合意できれば一番なのですが、先生のおっしゃるように感情的反発が強くなる可能性があります。具体的な打開策を相談することにいたします。
参照データまでありがとうございます。
大変参考になりました。心より感謝申し上げます。

| 50代/女性 | コメント投稿日:2012-06-15 |

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松下 豊太郎相談件数:440件
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