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死亡保険金の受け取りについて

ご相談者:40代/男性

 はじめまして よろしくお願いします
 
たとえば自分の保険(契約者 被契約者ともに自分)の死亡金が5000万とします
 
死亡受取人の記入は ひとりですが もし自分が妻と子供に2500万づつ残したいとします
 
保険金しか相続するものがないとして 例えば妻を死亡受取人にして 妻の口座に5000万入金したあと子供の通帳に2500万入金すると 妻から子供への贈与になってしまうのでしょうか?
 
法定相続分なので 問題ないとゆうか 行政書士さんに 遺産分割協議書や また遺言書などたのんだほうがいいのでしょうか?  
 
  

40代/男性 | 日付:2012年6月27日(水) 17:07 JST | 閲覧件数: 2,064

一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。

古家 秀樹

○ご相談のご利用ありがとうございます。

○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。

○早速ですが、ご相談のご回答ですが、下記のようになります。
○ご確認の程、よろしくお願い致します。


>はじめまして よろしくお願いします


○よろしくお願い致します。


>たとえば自分の保険(契約者 被契約者ともに自分)の
>死亡金が5000万とします
>死亡受取人の記入はひとりですがもし自分が妻と子供に
>2500万づつ残したいとします
 
>保険金しか相続するものがないとして例えば妻を死亡受
>取人にして妻の口座に5000万入金したあと子供の通帳に
>2500万入金すると妻から子供への贈与になってしまうの
>でしょうか?


○贈与に該当してしまう可能性があります。
○ご注意下さい。

 
>法定相続分なので問題ないとゆうか


○数字のみでは、そのように感じられますが、
○問題は、お金の移動方法とその理由・原因によって、
○相続、贈与となってしまう可能性があります。


>行政書士さんに遺産分割協議書やまた遺言書など
>たのんだほうがいいのでしょうか?

○そうですね。
○一番安全かと思われます。

○手続き方法のみならず、税金(相続税、贈与税)
○なども考慮に入れながら対策を考える必要があると
○思われます。  
 
○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。

○それでは失礼します。


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          名古屋合同事務所内 

          飛鳥行政書士法務事務所

            古 家 秀 樹 
 
★CONTACT★
 〒451-0042 名古屋市西区那古野2-13-14 2F
 (地下鉄名古屋駅1番出口徒歩8分)
 TEL 052-581-0888 FAX 052-581-9888    
 携帯   090-8078-3773 
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このプロに有料相談

回答日時:2012年7月 3日(火) 21:53 JST

 
 
健康であれば 保険の契約を分けることもかんがえますが 

年をとると掛け金も高くなり また健康上なかなか入れなくなり大変ですね
 
今回はありがとうございました 

| 40代/男性 | コメント投稿日:2012-07-03 |

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