相談&回答 |
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回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:40代/男性
はじめまして よろしくお願いします
たとえば自分の保険(契約者 被契約者ともに自分)の死亡金が5000万とします
死亡受取人の記入は ひとりですが もし自分が妻と子供に2500万づつ残したいとします
保険金しか相続するものがないとして 例えば妻を死亡受取人にして 妻の口座に5000万入金したあと子供の通帳に2500万入金すると 妻から子供への贈与になってしまうのでしょうか?
法定相続分なので 問題ないとゆうか 行政書士さんに 遺産分割協議書や また遺言書などたのんだほうがいいのでしょうか?
40代/男性 | 日付:2012年6月27日(水) 17:07 JST | 閲覧件数: 2,064
○ご相談のご利用ありがとうございます。
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。
○早速ですが、ご相談のご回答ですが、下記のようになります。
○ご確認の程、よろしくお願い致します。
>はじめまして よろしくお願いします
○よろしくお願い致します。
>たとえば自分の保険(契約者 被契約者ともに自分)の
>死亡金が5000万とします
>死亡受取人の記入はひとりですがもし自分が妻と子供に
>2500万づつ残したいとします
>保険金しか相続するものがないとして例えば妻を死亡受
>取人にして妻の口座に5000万入金したあと子供の通帳に
>2500万入金すると妻から子供への贈与になってしまうの
>でしょうか?
○贈与に該当してしまう可能性があります。
○ご注意下さい。
>法定相続分なので問題ないとゆうか
○数字のみでは、そのように感じられますが、
○問題は、お金の移動方法とその理由・原因によって、
○相続、贈与となってしまう可能性があります。
>行政書士さんに遺産分割協議書やまた遺言書など
>たのんだほうがいいのでしょうか?
○そうですね。
○一番安全かと思われます。
○手続き方法のみならず、税金(相続税、贈与税)
○なども考慮に入れながら対策を考える必要があると
○思われます。
○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。
○それでは失礼します。
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名古屋合同事務所内
飛鳥行政書士法務事務所
古 家 秀 樹
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回答日時:2012年7月 3日(火) 21:53 JST
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健康であれば 保険の契約を分けることもかんがえますが
年をとると掛け金も高くなり また健康上なかなか入れなくなり大変ですね
今回はありがとうございました
| 40代/男性 | コメント投稿日:2012-07-03 |