相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:20代/女性
エステのコースをカードで支払いをしました。
しかし、子供を授かりコースを続ける事が困難になり途中解約をしました。
その際、カードの支払いの場合、返金は出来ません、と言われました。
契約書にはクレジットの精算はクレジット会社によると記載がありました。
クレジット会社に問い合わせると→
クレジットカードでのご利用分について、ご利用のキャンセルがあった場合は、ご利用先から当社宛てにキャンセル情報が届き次第、当社にてキャンセル処理をさせていただいております。
キャンセル状況により処理の方法は異なりますが、例えば、引き落とし後にキャンセル情報が届きました場合は、ご利用残高への充当または振込手数料(525円)を差し引いた金額にて決済口座へご返金とさせていただいております。
という答えでした。
また、クレジットご利用の際は、抗弁権の接続があります、と記載があります。
調べてみましたが、返金出来ませんと言われるようなものではない感じなのですが・・・
長々、すみません。
ご回答宜しくお願い致します。
20代/女性 | 日付:2012年6月30日(土) 09:26 JST | 閲覧件数: 4,761
ご相談を法的視点で整理分析すると、次のようになります。
(1)エステ契約の解約理由が、いわゆる悪徳商法に基づくのではなく、利用者都合による場合は、原則としてエステ契約の、契約解除や解約の条項に基づく手順に従うことになります。
(2)契約書控えの条項を確認し、契約に基づく対応をするようお勧めします。
(3)エステ側に対し、契約条項に基づき解約申し出をするとともに、未利用分の返金請求することになると思われます。その際、水掛け論とならないよう書面で提出する、内容証明郵便を利用するなどが検討課題です。
(4)契約条項の確認や書面について行政書士など専門家のアドバイスを受ける、作成を依頼する選択肢もあります。
(5)当事務所でも対応できますが、地域的事情を考慮すると下記データを参照され、最寄の専門家を探す、紹介を受けるほうが便利かもしれません。
石川県行政書士会:http://www.ishikawagyousei.org/
ご参考:クレジット契約・支払停止抗弁権とは次のような仕組みです
(1)クレジット契約はカード会社、カード利用者、カード加盟店の三社間の契約です。簡略に説明すると、加盟店は代金をカード会社から受取り、利用者はカード会社に代金を支払うという仕組みがクレジット契約です。
(2)また、ご相談文にある支払停止抗弁権とは、加盟店から商品やサービスを受取っていないとき等法的に代金支払の理由がない場合の対処法で、今回のご相談は対象外と思われます。
適切な対応をされ、スムースに事態が進展するよう願っております。
回答日時:2012年6月30日(土) 11:45 JST
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ご返答ありがとうございました。
再度契約書を確認し、店頭へ問い合わせをしました。
揉める事なく返金で対応して頂ける事になりました。
本当にありがとうございました。
| 20代/女性 | コメント投稿日:2012-07-04 |