相談&回答 |
約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 石井 章
ご相談者:50代/男性
先程質問の回答をいただきありがとうございました。父親より土地の権利書北海道の土地(無指定)500坪 公道11mに面す。もし法務曲に問い合わせをして自分の名義になっていたらどのようにして税金の手続きをしたらよいのかわかりません。教えてください。
遺産相続の分割ですが、凍結されている銀行に出かけて口座入出金のコピ-をもらってきますが、妹が私は引き出したことは、ないと言われたら困ってしまいます。その時の対応はどうしたらよいのでしょうか。私の家は、自宅と別宅があり別宅を取り壊して新しい家をたてました。父親が元気な頃です。10年以上たっています。父親が他界したのが平成19年7/26です。土地の名義は、まだ父親になっております。今すんでいる別宅も土地は、父の物です。生前父が残した遺言書も残っております。簡単な文面です。別宅は、長男、母親の自宅は妹に両親が亡くなってから平等に分けると。お墓も二人で仲良く洋々の行事もふたりでお金を半分づつ出し合うことと書いてあります。でも何もしてくれません。父親の葬儀にも妹夫婦と子供二人来ましたが、、香典は、出さず、飲み食いして帰りました。遺産協議書は自分で作成するのでしょうか。どのように書けばよいのか、参考になる書籍ありますか?法律の先生を間にいれたほうがよいのでしょうか。その場合委託金額とどこにお願いすればよいのかわかりません。教えてください。
50代/男性 | 日付:2012年6月30日(土) 19:04 JST | 閲覧件数: 2,241
行政書士の石井章です。
税金の問題をご心配のようですが、土地を買って、所有権移転登記を済ませると、登記所は、土地登記済通知書を作成し、市町村の税務課へ送付します。そして県(道)の県税事務所は、市町村の税務課や税務署とたえず連絡をとっており、土地の購入を知り、不動産取得税を払うよう通知してきます。
(ただし、土地を買ったら、その買った本人が、自分で「不動産取得税申告書」に記入して、県(道)税事務所に申告しなければならないことになっています)
お父様は、不動産取得税を払ったと思われます。この税金は、土地を買ったときに一回だけかかります。
土地を保有している税金は、固定資産税です。毎年、土地評価額の100分の1.4が税率で支払いの通知があります。課税するのは土地が所在している市町村です。
固定資産課税台帳が市町村に備えられていますので、閲覧して土地の評価額を調べてみてください。ここに記載されていれば、なんの手続きも不要かと思います。
さて、遺産分割ですが、お父様の通帳と印鑑は、妹さんが持っていることは、銀行に相談して判明したとお聞きしています。他に預金をおろせる人がいなかったと主張できませんか?
遺言があるのであれば、それに基づいて、遺産分割協議書を作成してください。誰か第3者が間に入って相続を進めるのであれば、行政書士、司法書士に依頼するのがよいでしょう。
小生が遺産分割協議を受託する場合は、交通費は別として、5万円くらいでお受けできると
思います。
ただし、協議が不成立となって、家庭裁判所での調停や審判が必要になる場合は、あと、5万円の追加金額となります。
回答日時:2012年7月 1日(日) 11:34 JST
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。
ご相談のお礼のコメントがドシドシ届いています。
悩み辞典で笑顔のきっかけを見つけて下さい。
ご相談の内容にとてもわかりやすく答えていただきありがとうございます。
| 50代/男性 | コメント投稿日:2012-07-01 |