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養育費減額

ご相談者:40代/女性

はじめまして。よろしくお願い致します。

約1年半前、調停離婚しました。
離婚の理由は、一緒に住んでくれなかったこと、途中から生活費が途絶えたこと、その他でした。
調停にて、子供(現在3歳)の権利はすべて私に、婚姻費用分担(未払い分)を分割で相手が支払う(相手の要求)、養育費月4万円、と決定しました。調停離婚後も何回か振込が遅れ、そのたびに連絡しても電話にも出ない、メールも返信なし、と続き、強制執行で給料から振り込んでもらうよう手続きしましたが、相手の会社社長に怒鳴られ、断られ(婚姻費用分担で一度強制執行をお願いしており、振込が面倒との理由で)仕方なく約束させ支払ってもらいました。
先日、相手の代理人(弁護士)から手紙が届き、”近日中に現在の収入、生活状況等を鑑み、裁判所に養育費減額調停を申し立てる”とのことでした。その際、”申立人の自宅・職場への直接訪問、電話等控えること”とも記載がありました。
長くなりましたが、質問です。
1、この場合の調停費用はどちらがもつのですか?
2、調査されるものは何ですか?(年収→前年度?、ローン→車も含む?生命保険などは?)
3、私も弁護士をたてるべきですか?その場合何によって費用が変わりますか?
4、養育費はお互いの年収等により、算定表に基づき決定されるのは知っていますが、それ以下にもなりえますか?
調停離婚も約1年かかりました。やっと終わって新しい生活ができると思ってた矢先にこの減額調停です。とてもつらいです。どうかよろしくお願い致します。

ちなみに、
1、相手の年収は約300万円、私の前年度の給与は81万円(源泉徴収表による)
2、子供は3歳、1人ですが、そのほかに私の母と事情があって私の叔母(母の姉)が同居しており、私が扶養しています。
3、私は今年4月から仕事を変え、推定年収は200万円くらいになります。

40代/女性 | 日付:2012年7月 6日(金) 22:36 JST | 閲覧件数: 5,241

調停成立による権利の主張を

石井 章

行政書士の石井章です。

家庭裁判所での調停が成立し、相手の養育費と未払い費用の支払いが滞ったため、債権執行申立てを行い、債権者(会社)に送達や差押処分を行ったが、相手が弁護士をたてて養育費減額調停の申立てをするという通知(内容証明郵便)があったと理解しました。

申立人の自宅・職場への直接訪問、電話等控えること、との通告があったという状況、腹立たしい思いだとお察しいたします。

ご質問の回答です。

1.調停にかかる費用は、申立てをする側です。調停期日呼出状が届いたら、
  裁判所に出頭することとなります。
2.実際に調停の申立てがあれば、裁判所から調停申立書が届きますから、
  申立ての内容について、ご自身の主張をまとめ、申し立ててください。
  相手に言い分に妥協すれば終わりますが、その必要はないと思います。
  調停が成立しないと、審判になります。そうなると訴えに対する
  答弁書や準備書類を作成し、口頭弁論で主張することになります。
  口頭で述べればよい場合もありますが、言いたいことをすべて準備書面として
  提出することが有利にすすめられます。口頭弁論期日前に、準備書面を
  裁判所に提出しておきます。調査が必要なもの(先方要求の根拠)は、相手が
  どのように申し立てているかによって、その主張に対してどう陳述するかによって、
  ご自身で決めることになります。調停が成立している状況ですから、調停で提出した
  内容を改めて主張してください。
3.相手の主張に反論し、こちらの主張を通すための準備書面づくりができれば、
  弁護士をたてる必要はありません。ただ、準備書面の様式など、一般に
  専門的な部分もありますから、仕事で出頭できない場合は、弁護士を
  代理人としてたて、書面づくりもお願いすることが便利かと思います。
4.養育費を下げるために、先方は動いているのですから、現在の経済的な
  状況を理由に、いろいろな主張をするでしょう。
  ただ、調停が成立した調書(成立)の内容をあくまで譲らないように頑張れば
  問題は起きないと考えられます。
  前年度の源泉徴収書を提示し(準備書面に添付)、調停が済んでいることを
  訴えてください。現在の年収は、相手の方が調べて出すものですから、何も
  提出する必要はありません。前回の調停成立時と変わっていないと、まずは
  主張してください。

前の調停に時間がかかり、また大変だというお気持ちはわかりますが、こちらはなにもする必要はないくらいのお気持ちで受けてたちましょう。相手の主張を見て、反論すべきを反論することでよいと思います。

差し押えについても、裁判所を通じて行われたのでしょうから、何ら先方の言いがかりに屈することはありません。同情も不要です。当然の権利だと主張してください。

準備書類の作成など、当方でもお手伝いはできますし、あえて弁護士をたてる必要がないかと思いますが、いろいろとわずらわしいことも多いので、代理人として弁護士にお願いすることもお考えになられても良いかと思います。(調停から審判に移行し、時間がかかりますから。ただ、かなりの弁護士料は覚悟してください。訴訟に勝っても、訴訟費用として弁護士の費用は相手に請求できません)
  
以上参考になれば幸いです。

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回答日時:2012年7月 7日(土) 11:47 JST

石井先生

丁寧なご回答本当に感謝しております。
しかも、このような辛い状況にある私にとって先生のお言葉ひとつひとつがやすらぎ、かつ、力になりました。

妊娠が発覚し、以降ずっと逃げていた相手、一緒に住まず、払うべきものも払わない相手、そしてこの減額です。私の知り合いには、”こんなやつとは縁を切ったほうがいい、養育費もらうのもばかばかしい”という人もいますが、養育費は子供の権利と認識しているため、あきらめたくありません。

相手側は一方的に私が悪者になっています。そんな状況の中、心が折れそうな私に先生は勇気をくださいました。これで、あきらめず、屈することなく、正当な主張ができると思います。ただ、裁判にはしたくないので、譲歩すべきところは…とも思っています。

今後書類等必要になるやもしれません。その際は先生のお力をおかりすると思いますが、よろしくお願い致します。

本当にありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-07-07 |

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