相談&回答 |
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回答プロ: 藤縄 純子
ご相談者:30代/女性
私の兄の事でご相談があります。
兄には8年付き合っている彼女がいました、その彼女が妊娠し結婚することになりました。
兄は、子供が生まれる前に籍を入れようと彼女に言ったのですが、
彼女の方が『出産が終わってから入れよう』という事でした。
その間、兄は彼女が探した、生まれてきた子供と3人で住むアパートの契約を済ませました。
で、無事に出産が終わり籍を入れようと話すと、今度は
『アパートに家具を全部揃えてから迎えてほしい。全部新品で!』と言う事でした。
正直、兄にはいっぺんに家具をそろえられる貯蓄は無く、『とりあえず必要なものだけ揃えて、
後は少しずつ揃えて行こう』と言ったそうですが、
彼女はそれが気に入らなかったらしく、『全部揃えたら籍を入れる。それまでは一緒に住まない』
と言ってきました。それでも兄は必至で家具をそろえようと、朝から夜遅くまで働いているのに、
アルバイトを探し始めました。
正直、出来ちゃった結婚です。計画的な妊娠ではなかったので、そこはお互いに助け合ったり
支え合っていかなければいけないと思うのですが、彼女は、『すべて兄が用意しないとダメ!
私は何も用意しない』といった感じです。それからというもの彼女は兄に対して
『あなたの収入では先が不安』『頼りない』『自分から子供を抱っこしようとしない』
などと文句をつけてきて、挙句の果てに、『やっぱり結婚したくない』と言ってきました。
現在、子供は彼女が見ています。兄はそれ以来彼女にも子供にも会っていません。
兄は、子供の認知さえさせてもらえません。
兄は子供が生まれて本当に喜んでいました。なのに、彼女の気が変わったら、
父親にもなれないのですか?子供は二人の子です。
もし、裁判をした場合、子供を兄が引き取る事はできるでしょうか?
難しいとは思いますが、向こうのおもうままで許せません。
どうか、アドバイスをお願いします。
30代/女性 | 日付:2012年7月 7日(土) 02:54 JST | 閲覧件数: 1,938
はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。
子供にも会えず、彼女に振り回されるお兄様をみるのはお辛いですね。
認知についてですが、
父親からする任意認知の場合、
母親の承諾は必要ありません。
ですから、彼女の承諾がなくてもお兄様は認知をすることは可能かと思います。
ただ、現在彼女がお子さんを問題なく育てているようでしたら、
引き取ることまでは難しいかもしれませんね。
幼い子供の親権については母親が尊重される傾向にあります。
実際に認知後親権変更の申立てまですることをお考えでしたら、
調停、裁判等の手続きになりますので、
一度弁護士さんにご相談されるとよいでしょう。
ただ一度認知をしてしまうと取り消すことができなくなります。
認知により親子関係ができると、養育費等の支払いの義務が生じてきます。
このまま彼女が気まぐれを続ければ、
認知はしたものの、
お兄様は彼女と結婚もできず、子供も引き取れず、
ただ子供の養育費をこの先ずっと支払っていくことになりかねません。
慎重にご検討なさってから認知をしてはいかがでしょう。
子供が成人するまではいつでも承諾なく認知することは可能です。
なによりお兄様が彼女に振り回されて気の毒ですね。
結婚すると約束し、住居、家財道具まで準備させられ、
挙句の果てに一方的に結婚しないというのは理解できません。
場合によっては婚約が成立していると言えそうですので、
婚約破棄による損害賠償請求などが出来る可能性がございます。
正当な理由のない婚約破棄となれば、
結婚準備のためにそろえた住居、家財道具にかかった費用、
および慰謝料を請求することが可能になります。
具体的にご検討の場合、
下記当方HPよりご連絡いただければ
さらにアドバイスさせていただきます。
http://www.office-fujinawa.com
回答日時:2012年7月 7日(土) 18:01 JST
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素早い回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
やはり、子供を引き取るという事は難しい事のようですね。
女性を守る制度、法律は私たち女性にとってありがたい話ですが、
今回ご相談させてもらったり、自分なりに勉強した結果、
男性は親権問題に対して不利な事が多すぎますね。
女性もお腹を痛めて、産んだわが子が可愛いように、
男性もたった一人の大事な子供です。
その事を、彼女にもわかってもらいたいです。
兄の認知の件、親権の件は慎重に家族で話し合い、
兄の望んだ結果を優先し、サポートしていきたいと思います。
アドバイス、本当にありがとうございました。
また何かあればお願いしたいと思います。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-07-07 |