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和解書について

ご相談者:20代/男性

初めまして

詐欺を働いた会社と和解書を取り交わし、甲(会社)乙(私)ともに署名、捺印をしました。
ところが、その会社が解散してしまったため、その和解書の内容が無効となるということで
よろしいのでしょうか?
また、会社名を変えて嫌がらせにおよんでくる危険性を感じました。
というのは、調査したところ会社所在地が私設私書箱でした。

万が一、何かあった場合、そういう場合はどう対処すればよろしいのでしょうか?
警察に相談、行政書士、司法書士、弁護士などがおられますが、どなたに相談を持ちかければ
得策なのでしょうか?

よろしくお願いします。

20代/男性 | 日付:2012年7月11日(水) 21:16 JST | 閲覧件数: 1,802

和解の事実は変わりません

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。

(1)和解成立後に、和解当事者の一方の法人が解散しても、一般論として和解した事実は変わりません。

(2)今回のご相談は、「和解書内容」を確認したうえでの判断が必要なケースと思われ、
悩み辞典公開相談の域を超えたものだと推量します。
 

(3)和解書内容を、有料となっても最寄りの行政書士、司法書士、弁護士など法律の専門家に確認してもらい、アドバイスを受けるようおすすめします。

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回答日時:2012年7月12日(木) 07:24 JST

ご回答ありがとうございます。
この質問につきましては、専門家の意見を仰ぐ形と
させていただきたいと思います。

| 20代/男性 | コメント投稿日:2012-07-12 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


松下 豊太郎相談件数:440件
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