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土地があります。

ご相談者:20代/男性

初めまして

私には先祖代々、所有している土地があり固定資産税が毎年数千円かかってます。
山の中の土地の一角です。
名義が、かなり昔の親族の名義となっておりそのままとなっております。
公的機関に無料でよいからあげることを言ったらしいのですが拒否されたようです。
もちろん、電気も水道も、ガスも無いところです。

今その固定資産税を支払っているのが祖父になりますが、その次は父、その次は私と
降りてきます。これは相続というものを放棄できるのか、できないのかが分かりません。

まして、測量してどうするとかいう土地でもありませんので本当は皆一致で放棄したいのです。
売っても買い手は見つかるとは思いませんが・・・。

また祖父は病気で現在入院しており高齢です。
不幸にしてなくなった場合、遺言書を書くにも手が少し不自由な為長文は難しく
代筆(役所など)は出来ませんでしょうか?
また、資産の相続というものは父親と東京に暮らしている妹のもので
私の父親方の子供には権利は生じないのでしょうか?
あとはお墓の管理料などの支払いがあったりと何かと多いです。
借金はありません。

相続するか放棄するかは選択の自由で強制力はありませんでしょうか?

分かりにくいところがあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

20代/男性 | 日付:2012年7月11日(水) 21:36 JST | 閲覧件数: 1,740

まずは相続人の確定が必要です。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
まず、土地の全部事項証明書(登記簿謄本)及び公図等を取り寄せ相続財産の調査をすることから始めなくてはなりません。登記上の名義から現在の相続人を確定させる作業も必要です。
現在、祖父が固定資産税を納付されているとのことですが、役所が調査のうえ相続人である祖父に課税しているのでしょう。
所有者が祖父の数代前ということであれば家督相続を含む旧民法における相続手続きが必要になってくることもあります。

相続の放棄については、家庭裁判所への手続きとなります。
相続人確定後に相続人全員での遺産分割協議により、相続する方を決めることも可能です。
遺言書についてですが、自筆証書遺言の場合は代筆は認められません。秘密証書遺言の場合は可能ですが、公証人の関与が必要です。
できれば公証人に入院先に出張していただいて、公正証書遺言を作成するのがベターです。しかし、これも相続財産調査及び相続人調査がその前提となります。

相続関係については戸籍等の調査が必要ですので、まずはお近くの法律実務家(行政書士・司法書士等)に有料相談し対応されることをお勧めします。

回答日時:2012年7月12日(木) 10:03 JST

ご回答ありがとうございます。
大変難しい問題ですので専門家の方に詳しく
相談してみることといたします。

| 20代/男性 | コメント投稿日:2012-07-12 |

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